- 
                  
                                          労働保険弊社は社員数30名ほどの食品卸業を営んでいます。平成25年4月より65歳まで希望者全員の継続雇用が義務化されたとのことですが、弊社の就業規則では60歳定年とのみ記載があり、継続雇用についてはこれまで定めていませんでした。この度、はじめて60歳定年となった社員がいます。継続雇用についてそれとなく本人の希望を確認したところ、しばらく仕事はしたくない、と言っています。この場合の退職理由は『定年退職』でいいですよね? 
- 
                  
                                          労災弊社は水まわりのメンテナンス業を営む従業員数10名ほどの会社です。先日、寒波による凍結破損の修理依頼が殺到し大忙しだったので、事務員に自分のお昼ご飯を買いに出るついでに他の社員分の昼のお弁当も一緒に買って来るように頼みました。ところが途中、雪で滑って転倒し足を骨折しました。お昼休憩中のケガは労災認定されないと聞いたことがありますが、このケースはどうでしょうか? 
- 
                  
                                          労災業務災害で足を骨折して入院中していた社員がいます。このたび退院し、自宅から通院することになりました。病院が公共交通機関では不便な場所にあり、また、足も不自由なため通院にはタクシーを利用するとのことです。このような場合、通院費用についても申請により支給されるのでしょうか。 
- 
                  
                                          中小事業主・一人親方 特別加入当社は従業員15名の飲食業です。私は中小事業主として労災保険の特別加入をしております。今回、新会社を設立するのですが、新会社でも私が代表者になる予定です。当然のことながら、新会社でも従業員と同様に作業をおこなうのですが、新会社でも特別加入する必要はあるのでしょうか? 
- 
                  
                                          社会保険弊社には令和6年3月に出産を予定している従業員がおり、産休育休を取得見込みです。休業中の社会保険料についてはどのようにすればよいでしょうか? 
- 
                  
                                          社会保険弊社は毎年7月、12月に賞与を支給しています。本年も12月20日に賞与を支払いましたが、従業員から『介護保険料の控除が間違っているのでは』と連絡を受けました。その従業員は来年の1月1日が65歳の誕生日なので12月分まではこれまで同様に介護保険料を控除しましたが、間違いだったのでしょうか? 
- 
                  
                                          中小事業主・一人親方 特別加入当社は従業員30名弱で建設業を営んでおります。一人親方に業務を発注していますが、中には親子(父と子)で現場入る方もいます。この場合は、中小事業主として労災保険に特別加入してもわならいといけないのでしょうか? 
- 
                  
                                          社会保険出産を機に退職する従業員がいるのですが、この場合、出産手当金は支給されるのでしょうか。 
- 
                  
                                          安全衛生弊社では月に一度、各支社で安全衛生委員会を開催しているのですが、今回、3つの支社が合同で安全衛生委員会を開催することになりそうです。法的に安全衛生委員会の合同開催は認められるのでしょうか。 
- 
                  
                                          社会保険新入社員の配偶者(妻)が18歳です。社会保険上の扶養に入れる手続きは、通常の健康保険被扶養者(異動)届で問題ありませんか。 
Labor consultation
労務相談Q&A一覧
- ホーム
- 
          
- 労務相談Q&A一覧
            中小事業主・一人親方の特別加入、労災、労働保険、社会保険、安全衛生の5つに分けて
あらゆる業種・業態の相談事例をご紹介します。
          
Contact
        信頼と実績のある当協会で
労災保険の特別加入に
申し込みませんか?
      
06-6365-8723
