社会保険
弊社は毎年7月、12月に賞与を支給しています。本年も12月20日に賞与を支払いましたが、従業員から『介護保険料の控除が間違っているのでは』と連絡を受けました。その従業員は来年の1月1日が65歳の誕生日なので12月分まではこれまで同様に介護保険料を控除しましたが、間違いだったのでしょうか?
従業員の誕生日が1月1日であれば、その前日である12月31日が65歳の到達日となり、12月分の介護保険料は控除が不要となります。この場合は今回の賞与からの控除は誤りとなります。
65歳以降の介護保険料は原則年金から徴収(特別徴収)することになっていますが、特別徴収が始まるまでの数か月間は市町村に直接納付することになっています。あらかじめ65歳到達前に市町村から本人に通知が届きますので、それでお気づきになられたのでしょう。
社会保険料の控除が変更する節目年齢は40歳、65歳、70歳、75歳です。従業員で誕生日が月初日・末日の方がいる場合は、賞与および給与支払の際は社会保険料控除額に特にご注意ください。