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中小事業主の特別加入
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中小事業主の特別加入とは
事業主も労災保険に加入可能!
 
              
                  労災保険は本来、労働者が対象です。したがって、企業経営者、役員、経営者の家族従事者等の事業主は労災保険の給付を受けることができません。
                  しかし、事業主の方であっても労働者と同じ業務に従事し、業務中のケガや病気に遭遇する危険があります。そのような時のために国は一定の要件を満たした事業主に対して特別に任意加入を認めているのが、労災保険の特別加入制度です。
                
保険料は非常に低額!ケガが治癒するまでずっと補償が受けられる!
 
              
                  労災保険というのは正式には労働者災害補償保険といい、国の保険です。民間の保険会社とは違って営利目的ではなく、代理店に対するマージン制度も存在しません。したがって保険料は非常に低額に抑えられていることが一つの大きな特徴です。
                  また、一般的な民間の損害保険や医療保険では、怪我をしてからの補償日数に上限があることが多いですが、国の行う労災保険では、原則的に怪我が治癒するまではずっと補償が受けられる等、その補償内容をとってみても非常に手厚くなっています。
                
中小事業主特別加入のメリット
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                  01
                  社長、役員、家族従事者も労災保険が適用されます。 
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                  02
                  保険料は給付基礎日額に応じて自由に設定できます。 
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                  03
                  労働保険料の額にかかわらず年間保険料を分割納付することができます。 
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                  04
                  国が運営している制度なので安価で充実した補償が受けられます。 
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                  05
                  特別加入の保険料は労働保険料なので全額経費扱いにできます。 
当協会が事務処理~届出まですべて対応いたします。
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受付時間:平日9時~18時
06-6365-8723
中小事業主の特別加入の要件
中小事業主であること
中小事業主等とは、表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人、その他の団体であるときは、その代表者)および労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者や、常勤役員)をいいます。
| 業種 | 労働者数 | 
|---|---|
| 金融業・保険業 不動産業・小売業 | 50人 | 
| サービス業 卸売業 | 100人 | 
| 上記以外の業種 | 300人 | 
雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
※加入時に『健康診断』が必要な
業務の種類
| 特別加入予定者の 業務の種類 | 特別加入前に左記の 業務に従事した期間 (通算期間) | 実施すべき健康診断 | 
|---|---|---|
| 粉塵作業を行う業務 | 3年 | じん肺健康診断 | 
| 振動工具使用の業務 | 1年 | 振動障害健康診断 | 
| 鉛業務 | 6ヶ月 | 鉛中毒健康診断 | 
| 有機溶剤業務 | 6ヶ月 | 有機溶剤中毒健康診断 | 
中小事業主の特別加入できるかチェック!
 
            中小事業主の特別加入の補償対象範囲
              保険給付の対象となる災害は、一定の業務を行っていた場合(業務遂行性)に限られています。
              また、災害がその業務によって生じたものであるかどうか(業務起因性)の判断は労働者の場合に準じます。
            
- 
                  a.
                  労働者の所定労働時間内に行われる業務及びこれに直接付帯する行為を行う場合 
- 
                  b.
                  労働者の所定労働時間外における中小事業主等の業務については、労働者が時間外 
 労働を行っている時間の範囲内で行われている場合
- 
                  c.
                  労働者の就業時間(時間外労働を含む)に接続して業務の準備または後始末を 
 中小事業主等のみで行う場合
- 
                  d.
                  労働者の就業時間内における事業場施設の利用中及び事業場施設内で行動中 
- 
                  e.
                  事業の運営のために直接必要な業務(事業主の立場において行うものを除く) 
 のために出張する場合
- 
                  f.
                  通勤途上での場合(一般労働者の場合と同様です)就業に際して、 
 住居と就業の場所との間を『合理的な経路及び方法』により往復する
中小事業主の特別加入の保険料/顧問料
              特別加入保険料は、給付基礎日額と業種により異なります。給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得に見合った額を給付基礎日額表(下表)より選択していただくことになります。
              年度途中に新しく特別加入者となった場合や脱退した場合には、当該年度内の加入月数に応じた保険料を算出することになります。
            
保険料
「給付基礎日額」と
「業種」に応じて異なる!
顧問料
                  例)従業員10名様/月額顧問料
11,000円~(税込)
                
 
            
              特別加入保険料=*保険料算定基礎額×自社の労災保険料率
              ※保険料査定基礎額:給付基礎日額に365を乗じたもの
            
上記保険料で療養補償給付(治療)・休業補償給付等の労災給付が受けられます。
              平成22年1月の船員保険法の改正により、法人代表者等の船舶所有者は 中小事業主の特別加入制度に
加入していないと業務上のケガや病気については補償されません。
            
給付基礎日額と補償内容
                      労災保険料は、給付基礎日額を基準に決定します。
                      給付基礎日額とは、労災保険の保険給付の額を算定する基礎となるものです。
                      所得水準に見合った適正な給付基礎日額を選択ください。
                    
なお、一度決定された給付基礎日額は、毎年4月1日から4月30日までの間に変更することができます。
 
                    - 労災による治療費は、給付基礎日額に関わらず全て無料となります。
- 休業補償は、労務不能4日目から支給されます。
- 障害補償年金に関しては、障害等級7級の場合の年金額を記載しています。
- 葬祭費用に関しては、葬祭を行った者に支給されます。
- 遺族年金に関しては、遺族が妻1名の場合の年金額を記載しています。
中小事業主の特別加入の保険給付内容
原則的に労働者の方の労災保険と同じ内容となります。
| 保険給付 | |
|---|---|
| 療養補償給付 | 業務上の負傷や病気により療養を必要とする場合には、労災病院または労災指定病院などで無料で療養をうけられます。その他の医療機関で療養を受けた場合には、療養に要した費用の全額が支給されます。 | 
| 休業補償給付 | 業務上の負傷または病気で療養のため仕事をすることが出来ずに休業した場合、休業してから4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%が支給されます。 | 
| 障害補償給付 | 業務上の負傷や病気が治ったとき、身体に一定の障害(後遺症)が残った場合には、その障害の程度に応じて、年金(給付基礎日額の313~131日分)または一時金(給付基礎日額の503~56日分)が支給されます。 | 
| 遺族補償給付 | 業務上死亡した場合、その遺族に対して年金(給付基礎日額の153~245日分)が支給され、年金を受けることの出来る遺族がいないときは、一時金(給付基礎日額の1,000日分)が支給されます。 | 
| 葬祭料 | 業務上の事故で死亡した方の葬祭を行うものに対して、 315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額または給付基礎日額の60日分の額のいずれか高い方が支給されます。 | 
| 傷病補償年金 | 業務上の負傷や病気で療養を始めてから1年6ヶ月以上たっても治らず、その傷病による障害の傷病等級に該当する場合には、障害の程度に応じて年金(給付基礎日額の313~245日分)が支給されます。 | 
| 介護補償給付 | 業務上の負傷または病気で一定の障害(後遺症)が残り、介護を受けている場合には、その介護の程度に応じて支給されます。 | 
| 特別支給金 | |
|---|---|
| 休業特別支給金 | 業務上の傷病で療養のため仕事をすることが出来ずに休業した場合、休んだ日の第4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の20%に相当する額が休業補償給付に併せて支給されます。 | 
| 障害特別支給金 | 業務上の負傷や病気が治ったときに身体に一定の障害が残った場合、その障害に該当する障害等級に応じ一時金(342~8万円)が障害補償給付に併せて支給されます。 | 
| 遺族特別支給金 | 業務上の事由により死亡された当時、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族に対して、遺族特別支給金(一時金)として300万円(遺族補償給付を受けることが出来る者が2人以上ある場合は300万円をその人数で除して得た額)が支給されます。 | 
| 傷病特別支給金 | 業務上の負傷や病気が療養を始めて1年6ヶ月以上たっても治らず、その傷病による障害の状態が傷病等級に該当する場合には、障害の程度に応じ一時金(114~100万円)が傷病補償年金に併せて支給されます。 | 
中小事業主の特別加入の加入方法
              特別加入を行う場合は、当協会へ労働保険事務の委託を行う必要があります。その事務委託手数料として別途顧問料が必要となります。
              金額は、「事業所規模・人数」によって異なります。(当協会規定により)
            
<支払い方法>
①1期全額納付または3期延納が可能です。(利息はかかりません)
②4月1日から翌年3月31日を委託年度とし、中途入会または中途脱退の場合は、月割りの上、精算します。
              当協会から所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に対して特別加入申請書を提出しますので、まずは当協会へお申し込みをお願いいたします。
              ※当協会は、厚生労働省の認可団体です。
            
当協会が事務処理~届出まですべて対応いたします。
ややこしい労働保険事務を一括で代行! 事務処理の負担を軽減!
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事故対応
仕事中に怪我をしてしまった…どれだけ注意していても、事故は突然やってきます。但し、とっさの出来事で慌ててしまい、間違った対応をすれば、その後の労災給付が上手くいかないケースもあるのです。万が一事故が発生してしまったら、電話一本。すぐに事故専任スタッフが詳しいお話をお伺いし、病院対応や申請書作成、役所への届出まで全て行います。難しいことや面倒なことはプロにお任せ頂き、一日でも早く怪我や病気を治して頂きたい・・・それが私たちの想いです。
                  事故専任スタッフに全てお任せ!
                  
                
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