社会保険
弊社には令和6年3月に出産を予定している従業員がおり、産休育休を取得見込みです。休業中の社会保険料についてはどのようにすればよいでしょうか?
産前産後期間中の社会保険料の免除対象期間は『産前産後休業を開始した日の属する月』から『その産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月』とされます。
なお産前産後休業期間中の社会保険料免除を受ける場合は、産前産後休業期間中に『産前産後休業取得者申出書』を届出る必要がございます。また、出産前に届出をした場合で予定日当日が出産日でなかった場合は『産前産後休業取得者変更(終了)届』も届出る必要がございます。
産前産後休業のあと、引き続き育児休業をされる場合は、従来の育児休業期間中の免除申請も同様に届出が必要です。ご注意ください。