中小事業主・一人親方 特別加入
当社は従業員30名弱で建設業を営んでおります。一人親方に業務を発注していますが、中には親子(父と子)で現場入る方もいます。この場合は、中小事業主として労災保険に特別加入してもわならいといけないのでしょうか?
同居の親族は「労働者」とみなされないので、中小事業主特別加入の対象とはなりません。この場合は「一人親方その他の自営業者が行う事業に従事する者」に含まれ、一人親方特別加入に親子(父と子)それぞれ加入しなければなりません。
中小事業主は、「常時300人(金融・保険業、不動産業、小売業は50人、卸売業とサービス業は100人)以下の労働者を使用する事業主」と定義されていますが、同時に下限についても「1人以上の労働者を使用する」ことも要件になっています。
ここでいう「1人以上の労働者を使用する」とは、年間を通じて1人以上使用する場合はもちろんですが、「労働者を使用する日数の合計が100日以上となることが見込まれる場合も含まれる」と解されています。【昭45・10・12基発第745号等】