2014年09月19日
退職して健康保険の資格を喪失した際に、@傷病手当金を受けられる状態にあり、A連続して1年以上被保険者であったような場合、仰るとおり退職後も傷病手当金を受けることができます。ただし在職中と退職後では、支給期間が異なりますので注意が必要です。
違いをみていきましょう。
【在職中の場合】
支給期間は、支給開始から起算して1年6か月が限度です。途中で労務に服することができる状態になり支給が停止したとしても、同一の傷病や負傷により再び休業した場合は支給が再開されます。
【退職後の場合】
支給期間は、退職前後を通算し、支給開始から起算し継続して1年6か月が限度です。
この「継続して」が重要です。
資格喪失後、仕事に就くことができる状態になり給付が停止した場合は、その後に再び労務不能になっても支給は再開されませんので注意が必要です。