労務相談事例集Q&A 社会保険

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退職して健康保険の資格を喪失した際に、@傷病手当金を受けられる状態にあり、A連続して1年以上被保険者であったような場合、仰るとおり退職後も傷病手当金を受けることができます。ただし在職中と退職後では、支給期間が異なりますので注意が必要です。
違いをみていきましょう。

【在職中の場合】
支給期間は、支給開始から起算して1年6か月が限度です。途中で労務に服することができる状態になり支給が停止したとしても、同一の傷病や負傷により再び休業した場合は支給が再開されます。

【退職後の場合】
支給期間は、退職前後を通算し、支給開始から起算し継続して1年6か月が限度です。
この「継続して」が重要です。
資格喪失後、仕事に就くことができる状態になり給付が停止した場合は、その後に再び労務不能になっても支給は再開されませんので注意が必要です。

65歳前に支給される、いわゆる「特別支給の老齢厚生年金」は、昭和24年4月2日(女性は昭和29年4月2日)以降生まれの者から、原則として、「報酬比例部分」だけとなりました。その上、報酬比例部分の支給開始年齢が徐々に65歳へと引き上げられていますので、60歳で定年退職した場合に、給与収入も年金収入もないということが起こり得ます。

ただし、加入期間が長い等、一定の要件を満たした場合には、特例として、「定額部分」「加給年金額」を加算された「特別支給の老齢厚生年金」が支給されることがあります。

これが、ご質問の「年金が多くもらえる」というもの、つまり、「長期加入特例」と言われているものです。

長期加入特例には下記の2要件に該当する必要があります。

@ 厚生年金の被保険者でないこと
A 厚生年金の被保険者が44年(528月)以上あること

よって、再雇用後、65歳までの被保険者期間が44年になった時点で会社を退職し、その後年金請求を行うことで、長期加入特例を受けて「特別支給の老齢厚生年金」が支給されることになります。

通常、定年後の再雇用契約は1年ごとに更新されます。個人の勝手な判断で契約途中での退職がないよう、前もって年金受給プランを想定の上、お勤めの会社に再雇用契約の内容について相談してみてください。

自動で国民健康保険の脱退はされません。社会保険は管轄が年金事務所になりますが、
国民健康保険の管轄は各市町村役場になります。従って、従業員様ご自身で社会保険に変わった旨を各市町村役場で手続きをしなければなりません。

もし、手続きを行わなかった場合は国民健康保険の保険料の支払いも求められるため
保険料を2重に支払うことになりますのでご注意ください。
ただ、手続きを行うことにより2重に請求されている保険料は精算されますのでご安心下さい。

脱退手続きの方法ですが、社会保険加入の手続きを行い、被保険者証が届いてからその方の住まわれている市区町村役場に被保険者ご自身に出向いて頂くことになります。
今まで使用していた国民健康保険の保険証を返納した上で、新しく届いた被保険者証を窓口で見せて頂ければお手続きは完了です。

どうしても窓口に行けない場合は、郵送でも可能となっている市区町村が多いようです。事前に確認しておくことをお勧めします。
その場合は、国民健康保険の保険証原本と、新しく届いた健康保険証のコピーを同封して下さい。

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