2014年11月11日
結論を申し上げると、社会保険料の計算はこれまで通りとなります。
給与の支払元は異なっても、本人に支払われる報酬額が国内の事業所の給与規程等に基づき支払われている場合は、合弁会社側で支給している報酬額も含めた額で定時決定・随時決定の計算を行ってください。
なお、合弁会社側から支払われる給与が、合弁会社の給与規程等に基づき支払われる場合は国内の事業所のみの報酬額で社会保険料を決定します。しかし、実質的な給与の支払い元が国内の事業所側である場合は、その額を含め社会保険料計算の対象としなければなりません。
ちなみに、ご質問のケースでは3年間の出向予定ですので、所得税法でいう非居住者の扱いとなります。給与計算をする上では、非課税扱いにするとともに、出向対象者・同伴する配偶者が40歳〜65歳である場合は介護保険の除外認定等の手続きもお忘れないようご注意ください。