労務相談事例集Q&A 社会保険

労務相談事例集Q&A

質問一覧

総数81件 1 2 3

該当する情報が見つかりませんでした

総数81件 1 2 3

回答一覧

総数81件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

結論を申し上げると、社会保険料の計算はこれまで通りとなります。

給与の支払元は異なっても、本人に支払われる報酬額が国内の事業所の給与規程等に基づき支払われている場合は、合弁会社側で支給している報酬額も含めた額で定時決定・随時決定の計算を行ってください。

なお、合弁会社側から支払われる給与が、合弁会社の給与規程等に基づき支払われる場合は国内の事業所のみの報酬額で社会保険料を決定します。しかし、実質的な給与の支払い元が国内の事業所側である場合は、その額を含め社会保険料計算の対象としなければなりません。

ちなみに、ご質問のケースでは3年間の出向予定ですので、所得税法でいう非居住者の扱いとなります。給与計算をする上では、非課税扱いにするとともに、出向対象者・同伴する配偶者が40歳〜65歳である場合は介護保険の除外認定等の手続きもお忘れないようご注意ください。

労務に服さなかった日について報酬(給与)を控除されていたかどうかで支給されるか否かが変わりますので、以下にそのパターンを示してみます。

【パターン1】
出産以前42日間に完全に休業し、報酬の支払いがない場合
→出産手当金は公休日についても支給されます。

【パターン2】
出産以前42日間に平日は出勤し、公休日である土日祝日を休んだ場合
→出産手当金は支給されません。公休日については報酬の控除が発生しない為です。

ちなみに、出産以前に休業せず労務に服していた場合で、労働日を病気等他の理由で欠勤した場合はどうなるか見てみましょう。

【パターン3】
出産以前42日間に産前休業に入らず出勤していたが、平日に会社を休んだ。
→欠勤扱いで報酬が控除されている場合は、欠勤の理由を問わず出産手当金は支給されます。出産以外の理由で欠勤したとしても支給の対象になります。

高年齢求職者給付金の手続きによって健康保険の扶養の認定に影響することはありません。そのほかの条件で手続きが可能かどうかを判断します。なぜなら一時金で受給する高年齢求職者給付金は、健康保険の扶養認定基準を判断する際は退職金と同様に収入に含まない為です。

では、その他の条件ではどうでしょうか?

同居の親族を健康保険の扶養に入れる場合、「主として被保険者に生計を維持されている」、「主として被保険者の収入により生計を維持されている」という生計維持関係が求められます。

具体的には、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。

今回のケースではお母様は65歳以上、年金額160万円という事ですので、被保険者であるアルバイト従業員の年間収入が320万円を超える額であるかどうかが認定されるか否かのポイントとなります。

もし、アルバイト従業員の年間収入が320万円以下である場合は、お母様の収入は被保険者の年間収入の2分の1以上となるため、扶養追加の手続きを取ることはできません。

その場合はお住まいの市町村で国民健康保険に加入するか、お母様のご退職時に加入していた健康保険で任意継続の手続きするよう勧めてあげましょう。

総数81件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27