労務相談事例集Q&A 社会保険

労務相談事例集Q&A

質問一覧

総数81件 1 2 3

該当する情報が見つかりませんでした

総数81件 1 2 3

回答一覧

総数81件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

はい。認めなければなりません。

育児期の労働者のニーズは「所定外労働の免除」や「短時間勤務制度」が高いことから、3歳に満たない子を養育する労働者について所定外労働の免除の制度を設けることを事業主に義務付けています。

ですので、回数に関係なく3歳に満たない子を養育する労働者から申出があった場合は認めなければなりません。

会社はただちに被扶養者の異動届(削除および追加)の手続きを行い、従業員の配偶者に新たな健康保険証の交付を行ってください。

被扶養者の資格が既になくなっているにもかかわらず手続きをしなかった場合は遡って資格が取り消され、当該期間にわたって発生した医療費の全額およびその他の給付金を過去に遡及して返還しなくてはなりません。

健康保険だけの問題に限らず、配偶者の被扶養配偶者としての認定は「国民年金の第3号被保険者」の加入期間と関連します。今回のケースのように被扶養配偶者であった者が就職し、さらに離職した場合、国民年金の被保険者資格は
被扶養配偶者(3号被保険者)

サラリーマン等被用者(2号被保険者)

無職(1号被保険者)
と変遷します。

たとえ短い就職期間でも必ず事実に沿った届を行ってください。放置していると年金の加入期間が空白=未加入状態になり、配偶者が将来受け取るべき年金額に思わぬ影響が出てきます。

海外出向後も給与の一部(全部)が支払われているのであれば、貴社との雇用関係は継続しているとみなされますので、海外勤務者の健康保険・厚生年金保険・雇用保険等の被保険者資格は継続します。

被保険者資格が継続している以上、貴社、本人ともに保険料の負担は発生します。保険料の対象となる給与は、原則として貴社から支払われている賃金だけなので、給与の一部のみが支払われる場合は、国内で勤務していたときよりも、保険料の負担は少なくなると思われます。ただし将来受給できる金額は、海外勤務をしない場合と比較すると少なくなる可能性があります。

年金に関しては原則として海外でもその国の社会保障制度に加入することになります が、引き続き日本の厚生年金保険の被保険者となるため二重に年金の被保険者となります。ただし、日本との社会保障協定が結ばれている国(イギリス、アメリカ、韓国など)においては、赴任期間が5年以内の場合には、その国の社会保障制度への加入が免除されます。

給付に関しては保険によって異なります。たとえば労災に関しては海外では原則として対象外ですが、「海外派遣者特別加入制度」を利用すれば国内と同様の労災補償が適用になります。健康保険に関しては海外で病気にかかった場合その費用はいったん本人が全額立替えし、後日一部療養費として健康保険から支給されます。この場合、実際に支払った金額ではなく、日本の医療機関で治療を受けた場合の保険診療料金を基準として計算されます。

総数81件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27