労務相談事例集Q&A 社会保険

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A社では社会保険の加入義務があります。
社会保険は、法人に「使用される者」を加入対象としています。この使用される者とは、「法人から労務の対償として報酬を受ける者」をいい、一般社員として勤務する労働者の他に、法人の取締役、代表取締役なども含まれるからです。

それでは、B社、C社ではどうなのでしょうか。
結論から言うと、必ずしも加入義務があるわけではありません。
社会保険が適用される「使用される者」とは、報酬の有無、稼動状況などにより実態として使用関係が認められなければ、「実質的な使用関係」にあるとは言えないからです。
つまり、「常勤」であるかどうかがポイントになってきます。
そのため、非常勤役員の場合は、使用関係がないと考えられ、社会保険は適用されません。

ただし、名前だけ非常勤役員にして、安易に社会保険から外すと、社会保険調査などの際に、「実態として常用的使用関係が認められるため非常勤といえない」と判断されれば、そこから最大で2年間遡って加入させられ、その分の保険料を一括で徴収されることになります。
きちんと、勤務状況などから総合的に判断するようにして下さい。

1年以内の再雇用で、前回離職時に基本手当等を受けていなければ受給できます。

一旦、退職をして再就職した場合の高年齢雇用継続基本給付金ですが、再雇用が前回離職時から1年以内であれば、受給要件の被保険者期間を前職分と通算できます。しかし、前回離職時に、基本手当等を受けた場合は通算できません。お尋ねの方は、在職中に既に高年齢雇用継続基本給付金を受けてらっしゃいますので、従前の被保険者期間を通算出来れば、再雇用後も受給できます。

前回退職後に基本手当等を受けたかを確認をしてください。

また、高年齢雇用継続基本給付金は、65歳以上の方には支給されませんのでご注意ください。

社会保険に加入をさせる必要があります。また、障害基礎年金を受給している者が、社会保険に加入をしても、障害厚生年金の受給者とはなりません。

障害認定を受けていても、社会保険の適用から除外をされる、社会保険料が免除されるといったことはありません。

また、障害厚生年金は厚生年金保険の被保険者期間に、障害認定を受けた病気やケガの初診日があることが受給資格の1つとなります。その為、障害基礎年金の受給者が社会保険に加入をしても、障害厚生年金を受給することはできません。

なお、20歳未満の者が障害認定を受けても20歳到達時まで障害基礎年金を受けることはできませんが、すでに厚生年金保険に加入をしている場合、その被保険者期間に障害認定を受けた初診日がある場合、障害厚生年金の受給者となることがあります。

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