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12月支払いの給与より介護保険料を控除する必要が無くなります。

介護保険料というのは、65歳に到達した日が属する月分から控除する必要が無くなります。

ところが◯◯歳に到達した日というのが曲者で、年齢計算に関する法律によって、年齢に到達した日とは、誕生日の前日のこととされているのです。つまり今回の場合、従業員の誕生日が12月1日のため、その前日である11月30日が65歳の到達日となります。

よって、到達日である11月30日が属する月である11月分の介護保険料から控除する必要が無くなります。次にその11月分の介護保険料はいつの給与に反映するかということですが、御社は社会保険料を翌月控除としているため、11月分の介護保険料は12月に支払う給与に反映されることになります。
ということで12月10日支払いの分から控除の必要がなくなる訳です。

また、65歳以降の介護保険料については公的年金からの特別徴収、または納付書などで納めることになります。ただ、世帯の所得や住民税の課税状況、貰う年金額によって、段階ごとに基準額が設けられており、各市町村によって介護保険料の金額や納め方が異なってまいりますので、最寄りの市町村役場へご確認下さい。

妊娠4か月(85日)を経過しているか、否かで対応が異なります。

労働基準法・健康保険法ともに「出産」を「妊娠4か月(85日)以上経過した場合の分娩」と定義付けており、これには死産、人工流産も含みます。

妊娠4か月を経過していたのであれば、会社は出産後56日間の産後休業を付与しなければなりません。また、健康保険の「出産育児一時金」「出産手当金」、健康保険・厚生年金保険の「保険料免除」の手続が可能です。
「出産手当金」と「保険料免除」については、産前産後休業分が対象なので、「出産」前に休みをとっていない場合は、産後休業分のみが対象となります。

一方、妊娠4か月を経過していなければ、私傷病での休業となり健康保険の「傷病手当金」の手続きが可能です。

要件を満たしていれば、扶養に追加することができます。

60歳以上の方ですので、年間の年金収入と自営業収入を足したものが180万円未満であれば健康保険の被扶養者に追加することができます。(60歳未満であれば130万円未満です)
ちなみに、自営業収入については総収入金額から直接経費を控除した金額で計算します。

扶養異動届を提出する際、確定申告時の申告書の写しや課税証明書、年金振込通知書等が添付書類として必要になるケースがありますので、その点にご注意ください。

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