2016年08月18日
健康保険の傷病手当金の支給申請をすることが可能な場合があります。
その欠勤期間について「療養のための休業で労務不能」と主治医が認めた場合は、私傷病での長期欠勤として健康保険の傷病手当金の支給申請が可能です。
「つわり」と聞くと妊娠・出産の一連の症状である為、出産手当金に該当するのではないかと考えがちですが、出産手当金は出産日以前42日、出産日の翌日以降56日間で業務に服さず賃金が支払われない期間しか支給対象となりません。
従って今回のような「重症なつわり(妊娠悪阻)」での長期欠勤は、「私傷病によるもの」として、出産手当金ではなく傷病手当金で手続きをすることが出来ます。
但しあらゆるつわりの症状に伴う欠勤が該当する訳ではありませんのでご注意ください。