労務相談事例集Q&A 社会保険

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健康保険の傷病手当金の支給申請をすることが可能な場合があります。

その欠勤期間について「療養のための休業で労務不能」と主治医が認めた場合は、私傷病での長期欠勤として健康保険の傷病手当金の支給申請が可能です。

「つわり」と聞くと妊娠・出産の一連の症状である為、出産手当金に該当するのではないかと考えがちですが、出産手当金は出産日以前42日、出産日の翌日以降56日間で業務に服さず賃金が支払われない期間しか支給対象となりません。

従って今回のような「重症なつわり(妊娠悪阻)」での長期欠勤は、「私傷病によるもの」として、出産手当金ではなく傷病手当金で手続きをすることが出来ます。
但しあらゆるつわりの症状に伴う欠勤が該当する訳ではありませんのでご注意ください。

影響ありません。有給休暇扱いでも、産前休業開始月から保険料の免除期間となります。

 社会保険の産前産後休業保険料免除制度では、産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日)に労務に服さないことを要件としており、その期間における給与の有無は問われていません。ですので、産前産後休業期間であれば、有給休暇扱いにより給与が支給されたとしても、事業主からの申し出により、保険料免除期間の社会保険料は免除されます。

 一方、健康保険の出産手当金では、産前産後休業期間分の給与の支給が無いことが支給要件となっており、
1日当たりの金額=(支給開始日以前の12か月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3 となっていますのでご注意ください。

現時点では3枚目の「国民年金第3号被保険者資格取得届」は提出せず、配偶者の方が20歳になったら提出します。

健康保険の扶養には入れますが、国民年金の第3号被保険者(第2号の被扶養配偶者)には「20歳以上60歳未満」という年齢制限がありますので、現時点では手続きをすることができません。

配偶者の方が20歳になった時に被扶養者の条件を満たしていれば、「国民年金第3号被保険者資格取得届」を提出することで、国民年金第3号被保険者となります。
日本年金機構より20歳の誕生日近くに「国民年金 加入のご案内」が送付されますが、御社より「国民年金第3号被保険者資格取得届」の提出が必要です。
その後、御社に配偶者の方分の年金手帳が届きますので、ご本人様にお渡しください。

また、手続きを忘れた場合は遡っての加入も可能ですが、配偶者の所得証明等の添付書類が必要になる場合がございますのでご注意ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/hatachi-tetsuduki.html

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