2009年12月15日
社会保険はパート、アルバイトという身分や、また本人が希望するしないにかかわらず、加入要件を満たしている場合は法律により加入が義務づけられています。
尚、この場合の加入要件は、所定労働日数、及び所定労働時間が、通常の就労者のおおむね4分の3以上である場合と定められています。
例えば、所定労働日数が月22日で労働時間が1日8時間の会社の場合、日数で16日、時間で6時間の両方の要件を満たしたパート・アルバイトは社会保険への加入義務が発生することになります。
しかしながら、配偶者や親族の扶養に入っており、健康保険に加入したくないというパート、アルバイトさんの声がよく聞かれるのが現状です。
この場合は、この所定労働日数か労働時間のどちらか一方だけでも減らすことによって社会保険に加入しないことが出来ますので参考にしていただければと思います。