労務相談事例集Q&A 社会保険

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社会保険はパート、アルバイトという身分や、また本人が希望するしないにかかわらず、加入要件を満たしている場合は法律により加入が義務づけられています。

尚、この場合の加入要件は、所定労働日数、及び所定労働時間が、通常の就労者のおおむね4分の3以上である場合と定められています。
例えば、所定労働日数が月22日で労働時間が1日8時間の会社の場合、日数で16日、時間で6時間の両方の要件を満たしたパート・アルバイトは社会保険への加入義務が発生することになります。

しかしながら、配偶者や親族の扶養に入っており、健康保険に加入したくないというパート、アルバイトさんの声がよく聞かれるのが現状です。
この場合は、この所定労働日数か労働時間のどちらか一方だけでも減らすことによって社会保険に加入しないことが出来ますので参考にしていただければと思います。

まず、社会保険料のしくみとして資格喪失の日を含む月の社会保険料は必要ありません。
ただし、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日となりますので、ご質問のように1月31日に退職した場合では喪失日が2月1日となり、社会保険料は1月分まで必要になります。

さて御社の給与締切日は20日ということですから、1月21日から末まで日割りで計算された給与が発生すると思うのですが、ここで御社の社会保険料控除が、当月引きとしているのか翌月引きとしているのかによって控除に関する処理が変わってきます。

通常、社会保険料控除は翌月引きで、その月の保険料を翌月中に支払われる給与等から控除する方法が一般的ですが、この場合は必要となる1月分の保険料を翌2月中に支払われる給与等、つまり日割り給与から控除していただくことになります。

一方、当月の保険料を当月中に支払われる給与等から控除されている場合、1月分の保険料は1月末で支払われる給与等で既に控除済となるため日割り給与から控除していただく必要はありません。

社会保険では会社ごとの締切日や支払日、控除の方法にかかわらず、すべて暦日で取り扱いが行われますので注意していただきたいと思います。

健康保険の被扶養者にはいくつかの要件があります。その要件を満たしていれば扶養に追加することは可能です。
健康保険の被扶養者の要件とは被保険者の収入により生計を維持している人で以下の範囲となります。

【同居、別居要件】
@ 保険者と同居でも別居でもよい親族
・ 配偶者
・ 子、孫および弟妹
・ 父母、祖父母など三親等以内の直系尊属
A 保険者と同居していることが条件の親族
・ 兄姉、伯叔父母、甥、姪などとその配偶者
・ 子、孫、弟妹の配偶者
・ 配偶者の父母など@以外の三親等内の親族

【被扶養者の収入要件】
@ 同居の場合:年収が130万円未満(60歳以上または一定以上の障害のある方の場合は180万円未満)であり、かつ被保険者の年収の半分未満であること。
A 別居の場合:年収が130万円未満(60歳以上または一定以上の障害のある方の場合は180万円未満)であり、かつ被保険者からの仕送り額より少ないこと。

上記の要件を満たしていれば扶養に入れることが可能になります。
ご質問の場合、お父様の退職後の収入や雇用保険の失業等給付を受給する場合はその額が130万円未満(60歳以上であれば180万円未満)であり、かつ社員の方からの仕送りよりも少ないことが前提になります。

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