2009年12月18日
それぞれの企業での勤務状況次第で手続きは異なります。
まず社会保険の加入要件ですが、次の2つの要件を両方満たした場合、社会保険に加入することになります。
@1ヶ月の所定労働日数が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働日数のおおむね3/4以上
A1日または1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間のおおむね3/4以上
ここでは両方の企業が共に社会保険の適用事業所であることを前提にご説明します。
(1) 2社ともに要件を満たさない場合
この場合は社会保険には加入できません。
(2)どちらか1社が要件を満たす場合
加入要件を満たすほうの企業で社会保険に加入することになります。
(3) 両方の企業で加入要件を満たす場合
社員がどちらか一方の企業を選択して社会保険に加入することになります。
(3)の場合、手続きに必要な書類がいろいろと発生しますが、社員が両方の企業で加入要件の@とAを満たすような働き方をすることはまず考えられませんので、基本的には(1)または(2)のどちらかの取り扱いになるでしょう。