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それぞれの企業での勤務状況次第で手続きは異なります。

まず社会保険の加入要件ですが、次の2つの要件を両方満たした場合、社会保険に加入することになります。
@1ヶ月の所定労働日数が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働日数のおおむね3/4以上
A1日または1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間のおおむね3/4以上

ここでは両方の企業が共に社会保険の適用事業所であることを前提にご説明します。
(1) 2社ともに要件を満たさない場合
この場合は社会保険には加入できません。

(2)どちらか1社が要件を満たす場合
加入要件を満たすほうの企業で社会保険に加入することになります。

(3) 両方の企業で加入要件を満たす場合
社員がどちらか一方の企業を選択して社会保険に加入することになります。

(3)の場合、手続きに必要な書類がいろいろと発生しますが、社員が両方の企業で加入要件の@とAを満たすような働き方をすることはまず考えられませんので、基本的には(1)または(2)のどちらかの取り扱いになるでしょう。

育児・介護休業法による育児休業を取得している被保険者は、事業主様が申出することにより、休業を取得している間の社会保険料が免除されますので、最大でお子様が3歳に達するまでの間は払わなくても大丈夫です。(ちなみに雇用保険の場合は最大1歳6ヶ月までとなります。)

 尚、保険料が免除される期間は、育児休業等を開始した月から育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までとなり、例えば3月31日に育児休業が終了する方の場合は3月分までの保険料が免除となります。
 また、保険料の納付を行わない育児休業期間であっても保険料を納付したものとして取り扱われ、将来の年金額に反映されます。
 補足になりますが、育児休業の対象となる子は、法律上の親子関係があれば実子、養子を問いません。男性も育児休業中であれば、免除の申出ができます。

 また、慣れないうちはこの届出を出し忘れてしまったりすることもあるかと思いますが、そういった場合であっても、きちんと届出をすることにより育児休業として認められた日が属する月に遡って適用されますので、支払済の保険料は戻ってきます。
 ただし、育児休業が終了した後になって届出をすると認められませんので、ご注意ください。

 最後に手続きについてですが、育児休業期間中の保険料の免除の申出は「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」により、事業主が社会保険事務所に提出します。

 また、育児休業が予定よりも早く終了した場合は、すぐに「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届」を提出しなければいけませんが、この届けが受理された日の(育児休業終了が終了した)翌日から3ヶ月間に受けた報酬によって、以前の報酬と標準報酬等級に1等級でも差が出れば社会保険料の月額変更を行うことが出来ます。

 この月額変更のことを「育児休業等終了時の報酬月額変更」といい、厚生年金の特例とセットにして提出する必要があります。
 ここでいう厚生年金の特例とは「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」のことで、標準報酬月額が下っても子供が3歳到達の翌日の属する月の前月までは、育児休業前の高い時の標準報酬で年金が計算される制度のことです。
 この書類を提出する際には添付書類に戸籍抄本と全員分の住民票が必要となります。

 育児休業が明けて職場復帰したものの、一定期間短時間就労を希望し、それに伴って給与額が下がる方が対象となってきますので、対象者には周知をしていただきたいと思います。

被保険者資格の喪失は、事業主に雇用されなくなった場合に生じますので、欠勤しているとか、給料の支払いがないというような理由で資格を喪失させることはできません。

そこで、この被保険者の場合ですが、病気欠勤のため一時的に給料の支払が停止されている状態だと思われますので、雇用関係が消滅しない限り被保険者資格は存続するものと思われます。給料の支払がなくても被保険者資格がある限り、事業主には当然保険料の納付義務があります。

ですので、被保険者から保険料の控除ができない場合は、事業主と被保険者の双方で相談のうえ、処理してもらうこととなります。毎月、期日を設けて支払ってもらったり、また会社が立替えて復職後に精算するなどの方法があります。

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