2009年12月18日
育児休業の終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、育児休業終了日の翌日の属する月以降、3ヶ月間に受け取る報酬の平均に基づき翌月からの標準報酬月額が変更になります。この手続きは「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することにより行います。基本的には随時改定と同様に扱われますがいくつか通常の随時改定より優遇されている点があります。
@ 固定的賃金の変動がなくてもよい
A 支払基礎日数が17日未満の月は除外する
B 1等級でも下がっていれば該当する
この手続をすることにより実際の報酬に応じた標準報酬月額に下げ、育児期間中の保険料負担を軽減することが出来ます。
また、将来の年金額の計算についても優遇される制度があります。3歳未満の子を養育する被保険者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合には「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出することにより、従前の標準報酬月額にて年金額を計算する特例措置が受けられます。
これは厚生年金の計算における特例措置のため、健康保険の傷病手当金等の給付については低下した標準報酬月額に基づいて算出された額になります。