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育児休業の終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、育児休業終了日の翌日の属する月以降、3ヶ月間に受け取る報酬の平均に基づき翌月からの標準報酬月額が変更になります。この手続きは「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することにより行います。基本的には随時改定と同様に扱われますがいくつか通常の随時改定より優遇されている点があります。

@ 固定的賃金の変動がなくてもよい
A 支払基礎日数が17日未満の月は除外する
B 1等級でも下がっていれば該当する

この手続をすることにより実際の報酬に応じた標準報酬月額に下げ、育児期間中の保険料負担を軽減することが出来ます。

また、将来の年金額の計算についても優遇される制度があります。3歳未満の子を養育する被保険者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合には「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出することにより、従前の標準報酬月額にて年金額を計算する特例措置が受けられます。
これは厚生年金の計算における特例措置のため、健康保険の傷病手当金等の給付については低下した標準報酬月額に基づいて算出された額になります。

まず、資格取得届や氏名変更届等の届出時の健康保険証は、以前は社会保険事務所が交付していましたが、平成20年10月からは、全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)が交付することになっています。社会保険事務所に資格取得届等を届出後、協会けんぽより別途、健康保険証が事業所へ郵送されるしくみになっており、手元に健康保険証が届くまで約2週間を要します。また、各事業所で新入社員が多い4月から5月にかけては、4週間以上かかる可能性があるので留意が必要です。

今回のような場合、まずは、いつ頃に健康保険証が発送されるかを協会けんぽに確認することが必要となりますが、健康保険証が届くまでに医療機関で受診される場合には、社会保険事務所に「健康保険被保険者資格証明書交付請求書」を提出すると、「健康保険被保険者資格証明書」が発行されます。医療機関にこの証明書を持っていくと、健康保険証と同様の扱いをしてもらえます。健康保険加入手続きを行ってから健康保険証が手元に届くまでの間に医療機関での受診予定があることがあらかじめわかっている場合は、加入手続き時にこの手続きを行っておくのがスムーズかと思われます。

 このような方法をとらず、御社の従業員が医療機関でいったん全額を負担する場合は、後日、「療養費支給申請書」を提出して、療養費の支給申請をすることになります。健康保険では、保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受ける「現物給付」が原則となっていますが、今回のようにやむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができず、自費で受診したときなど特別な場合には、その費用について、療養費が支給されます。この療養費の額については、保険者が健康保険の基準で計算した額(実際に支払った額を超える場合は、実際に支払った金額)から、その額に一部負担割合を乗じた額を差し引いた額が療養費として支給されます。

 健康保険加入手続きの前に、あらかじめ加入される従業員本人とその被扶養者の方々の受診予定を確認しておくことをおすすめします。なお、以上は政府管掌健康保険の場合であり、組合管掌健康保険の場合は、健康保険組合によって規定や取り扱いが異なりますので個別に確認することが必要となります。

ご質問のケースでは、この社員の標準報酬の等級は変更されません。
 被保険者の標準報酬月額を決定もしくは改定するのは、
(1) 新規採用時におけるこれから受けるであろう報酬を想定した資格取得時の決定
(2) 4・5・6月の3か月間の報酬をもとに算定する定時決定
(3) 固定的賃金の変動による昇給・降給があった場合の随時改定(休職者については随時改定の対象者になりません)
  この3つの時期になっています。

 定時決定は、毎年7月1日現在の全被保険者を対象※1として、4月〜6月に支払われた報酬と支払基礎日数を算定基礎届に記載して管轄の社会保険事務所に提出します。休職中でも雇用関係が実態として存続していると判断される場合は、継続して被保険者として取り扱われますので、算定基礎届を提出することになります。ただし、4月〜6月に支払われた報酬の支払基礎日数が17日未満の月は計算から省きますので、ご質問のケースでは、今回の定時決定の対象にはならず、従前の等級で標準報酬を決定することになります。

  よって算定基礎届には4月5月6月共に、支払基礎日数:0日、報酬:0円と記載することになります。
 
  健康保険、厚生年金保険の被保険者が休職している場合の被保険者資格についてですが、例えば休職期間が長期にわたり、賃金の支給がなく、会社に再び勤務する見込みがないなど、雇用関係が形式的なものであると判断されたときは、被保険者資格は喪失させるのが妥当とされています。しかし、再び就労する見込みがある場合は、賃金の支払いが停止されていても実質的な使用関係は継続しているとみなし、被保険者資格は継続します。その場合の定時決定は、従前の等級で標準報酬を決定することになっています。

※1:6月1日以降に資格を取得された方は除きます。

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