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同日得喪とは定年の定めのある会社で定年を迎え、雇用契約上はいったん退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合に特例として定年退職日の翌日に一度、資格喪失の手続を行い、同時に新たな(下がった)賃金額で資格取得できる制度です。

  本来であれば、標準報酬月額は固定的賃金の変動があった場合に変動月以降3ヶ月間に支払われた賃金額の平均をみて、2等級以上の差がある場合にその翌月分から改定(随時改定)されます。この定義では定年に達し賃金が下がった場合であってもその後3ヶ月間は従来の標準報酬月額で保険料が算出されることになります。
同日得喪であればいったん資格を喪失し、再取得の手続を行うことにより、再雇用後に賃金が下がった場合でも随時改定を待つことなく再雇用後の標準報酬に応じて新たな保険料で算出されます。

具体的な手続としては、再雇用された後、資格喪失届と資格取得届、被扶養者がいる場合は被扶養者異動届を同時に社会保険事務所へ提出します。その際に就業規則の写し等の定年再雇用の確認できるものを添付します。

この手続の際にご注意いただきたいことは、同日得喪(定年再雇用)と同じ月に賞与の支給がある場合です。社会保険料は喪失日の属する月の前月分まで徴収されます。したがって、賞与の支給日と定年再雇用日により保険料の徴収が異なります。
例えば12月20日に定年退職し12月21日に同日得喪した従業員に12月10日に賞与を支給した場合、保険料の徴収は前月分(11月分)までなので賞与の保険料は必要ありません。しかし、賞与の支給日が12月25日の場合は資格取得後の賞与になりますので、賞与に対する保険料が必要になります。
これは社会保険の制度上、同一人物であることには変わりないのですが、12月10日に支払った賞与は定年退職した従業員に支払った賞与とみなされ、12月25日に支払った賞与は新たな従業員に対して支払った賞与とみなされるためです。

まず、社会保険の資格喪失日は離職日の翌日となります。社会保険料は月を単位に計算を行い、月の途中で離職する場合でも日割り計算はありません。

また、資格喪失日の属する月は社会保険料を徴収しません。例えば、離職日を8月25日とすると、資格喪失日は8月26日となります。この場合、8月分の社会保険料は徴収されないため、その月に支払う給与から7月分の社会保険料のみを控除することになります。他方で、末日の8月31日に離職する場合、資格喪失日は9月1日となるので、離職日の属する月となる8月の社会保険料を控除する必要があります。この場合、離職日の属する月(8月)の給与支払日から、前月分(7月分)と当月分(8月分)の2ケ月分の社会保険料を控除することとなります。ただし、同一月に資格を取得し、かつ、喪失した場合は1ヶ月分の保険料が徴収されますのでご留意下さい。

このように、月末日の退職とそれ以外では社会保険料の控除が異なり、特に、月末退職と月末の前日退職では、離職日が1日しかかわらないにも関わらず、丸1ヶ月分の社会保険料の控除が異なります。

なお、退職後に国民健康保険、国民年金をかける場合には、資格の切れ目無く退職日の翌日が資格取得日になります。したがって例えば8月30日に退職した場合は8月31日が資格取得日となり、ご本人については政府管掌で必要の無かった8月分の保険料は国民健康保険、国民年金保険料として支払うことになります。

健康保険被保険者証は、資格喪失日から5日以内に「被保険者資格喪失届」を提出しなければなりませんので、その時に「被保険者証回収不能届」や「被保険者証滅失届」を添付することになります。

退職する従業員が出社せず、保険証を回収できない場合は、回収できない状況や回収を催促した状況を詳しく記入した「被保険者証回不能届」を添付したうえで資格喪失の手続きをします。後日回収できた時は、その旨を添えて保険者に返納します。
また、退職する従業員が、被保険者証を紛失している場合については、紛失した時の状況を詳しく記入した「被保険者証滅失届」を資格喪失届に添付します。

ちなみに被保険者の資格は、次の(1)〜(6)の日に喪失します。
(1)その事業所に使用されなくなった日の翌日(退職日の翌日)
(2)死亡の日の翌日
(3)適用除外に該当した日の翌日
(4)任意適用事業所の取消しの認可を受けた日の翌日
(5)70歳の誕生日の前日(厚生年金保険のみ)
(6)75歳の誕生日(健康保険のみ)

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