労務相談事例集Q&A 社会保険

労務相談事例集Q&A

質問一覧

総数81件 1 2 3

該当する情報が見つかりませんでした

総数81件 1 2 3

回答一覧

総数81件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

A. 原則として福利厚生的な見舞金は傷病手当金の調整の対象にはなりません。

健康保険法108条には「疾病にかかり、負傷し、または出産した場合において報酬の全部または一部を受けとることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金、出産手当金を支給しない。ただし、その受けとることができる報酬の額が、傷病手当金、出産手当金の額より少ないときはその差額を支給する。」と定められています。

ここでいう報酬とは毎月の生活費を保障する目的として支給されるものをいいます。
したがって福利厚生制度として私傷病休職者に対して1回に限り支給するような場合には恩恵的な意味合いが強く、報酬とはみなされず傷病手当金との調整はされないと考えられます。
ただし、休職期間中に定期的に継続して支給されるような場合や、就業規則等に給与と傷病手当金の差額を保障する意味合いの定めがある場合には生活費を保障する目的と判断され、傷病手当金が調整されることになります。

ご質問の見舞金がどういった意味合いで支給されるものなのか判断できませんので、御社の規定をあらためて確認する必要があります。
これは見舞金等の名称で判断されるものではなく、支給する目的や意味合いで判断されることになりますのでご注意ください。

このような申し出があった場合には、御社にて返金の対応をする必要があります。
一般的に社会保険料は資格取得月から喪失月の前月分までが徴収されます。したがって通常の退職者であれば喪失月の社会保険料は発生しませんが、ご質問のように入社したその月に退職する場合(同月得喪)には1ヶ月分の保険料が発生します。そして、その月中に別の会社に就職するとそこからまた社会保険料が控除されますので制度上2重に引かれてしまうことは避けられません。そこで、同一月内に資格取得、喪失、再取得となった場合には前職の会社が年金事務所へその旨を申出ることにより、会社負担分、被保険者負担分両方の厚生年金保険料を調整または返金されることになります。その後、会社を通して本人へ返金するという流れになります。
具体的な手続きとしては、事業所整理記号と該当者の被保険者番号、氏名、基礎年金番号等とその経緯を綴った申立書を作成して年金事務所へ提出することで済みますが、年金事務所によっては申立書のフォーマットを送ってくれることもありますので、念のため管轄の年金事務所に確認を入れることをお勧めします。

稀なパターンですが実際に起こるケースであり、発生した場合には忘れずに手続をすることにより、不必要な保険料を払わなくても済むので経費節約にも有効な手段になります。

注)返金されるのは「厚生年金保険料と児童手当拠出金」のみであり、「健康保険料」は返金の対象にはなりませんのでご注意ください。

固定的賃金の昇給と降給が同時に行われていますので、昇降給の差額によって月額変更(随時改定)の対象になるかどうかが決まります。

随時改定の条件としては以下のとおりです。
(1)昇給・降給等で固定的賃金に変動があった場合

(2)変動月からの3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額に該当する標準報酬と従来の標準報酬との間に2等級以上の差が生じた場合

(3)3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上だった場合

よく受ける問い合わせで、基本給などの固定賃金が下がったが、残業代が多かったため結果的に標準報酬が2等級上がってしまった場合どうなるのか?というのがありますが、この場合は対象になりません。あくまでも固定的賃金が上がった場合は等級が上がる改定、また固定的賃金が下がった場合は等級が下がる改定のみとなります。

ただ今回のように昇給と降給が同時に行われた場合はその差額で判断します。仮に役職手当が1万円上がり、通勤手当が5千円下がった場合は結果的に5千円の昇給となりますので2等級以上アップする場合のみ月額変更の対象になります。

総数81件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27