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障害年金に関しては基本的に本人の所得の多寡によって支給停止になることはありません。これは障害基礎年金も障害厚生年金も同様の取り扱いになります。
ただし、20歳前傷病に係る障害基礎年金※は一定の所得を超えると年金が支給停止されことになります。
前年の所得が360.4万円を超える場合は年金額の2分の1が支給停止になり、462.1万円を超える場合は全額支給停止となります。(所得制限の額は扶養親族がいる場合には1人につき38万円を加算した額で算出します)

ご質問の採用予定の方が「20歳前傷病に係る障害基礎年金」を受給されている場合には、その所得額に応じて、上記の範囲内で障害年金が支給停止される可能性があります。

※ 20歳前傷病に係る障害基礎年金
原則として国民年金は20歳になると保険料の支払義務が発生し、被保険者として制度に加入することになります。
そのため20歳前の傷病により、障害を負った人は障害年金の受給要件を満たすことができないため、20歳前に初診日のある障害者に対しては、制度に加入しておらず、保険料納付実績がなくても障害年金を受給できる制度が「20歳前傷病に係る障害基礎年金」です。

一定の要件を満たせば継続して給付を受けることが可能です。

一定期間以上被保険者であった者が、資格喪失の際に傷病手当金(出産手当金の場合も同様)の支給を受けているときは、資格喪失後も支給期間が満了するまで継続してその給付を受けることができます。
それには、次の@Aの要件を満たす必要があります。

@ 資格喪失の際に傷病手当金の支給を受けている(または受給権がある)こと。
・資格喪失の際に療養の給付のみを受けていて、資格喪失後に労働不能となった場合は対象外です。

A 被保険者の資格を喪失した日の前日まで、引続き1年以上被保険者であったこと。
・任意継続の期間は考慮に入れません

また、上記の「支給期間」とは被保険者として傷病手当金を受けることができるはずであった期間です。資格喪失前後で通算し、同一の保険者から給付を受けることができます。例えば、原則は支給開始から『1年6ヶ月』という期間ですので、資格喪失前にすでに5ヶ月分の給付を受けているときは残りの1年1ヶ月を限度に受給が可能です。
申請方法についてですが、在職中であれば、医師の診断をもらい、会社が賃金の支払がないことを証明し、会社を通じて保険者へ申請しますが、退職後の申請は会社の証明は必要なく、医師の診断をもらってから直接、本人が保険者に申請することになります。

社会保険においては、労働者兼役員として従業員分と役員分の二つの賞与が支払われた場合には、一人の被保険者として二つの賞与を合算して標準賞与額の決定し、上限の判断をすることになります。
また、健康保険と厚生年金保険とは上限の取り扱いが異なり、健康保険は年間の支給額累計で、厚生年金保険は月間の支給額累計で判断します

その累計額となる標準賞与額とは、年3回以下で支給される賞与について、1000円未満の端数を切り捨てた金額のことであり、賞与に対する保険料算定の際の基礎となる額です。

そして、健康保険では年度(4月1日〜3月31日)累計で540万円、厚生年金保険では1カ月につき150万円の上限が設けられております。

具体的には、健康保険は「合算した額の累計額」と「年度の上限額」を照らして判断し、厚生年金保険については「合算した額」と「月の上限額」を照らして判断することになります。

下図は7月に1回、12月に2回、賞与が支給された場合の健康保険、厚生年金保険それぞれの標準賞与額の考え方になります。

健康保険、厚生年金保険それぞれの標準賞与額の考え方

以上のように、同じ月に「従業員としての賞与」と「役員としての賞与」といった名目の違う賞与を2回支給する場合でも一人の被保険者に対して支給される賞与であれば、それらを合算した金額を標準賞与額として考えます。

つまり「従業員としての賞与」と「役員としての賞与」を合算した金額を標準賞与額として、上限を判断することになります。

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