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12月25日払いの給与から月額変更の対象となります。

以前は、変更となった月から月額変更の対象とされていたので、変更月からの3ヶ月で計算をし、もし、変更月の労働日数が17日に満たない場合は、月額変更の対象とならず、算定基礎届での改定を待つことになっていました。しかし、1ヶ月分として給与が完全に支払われた月から対象とすることになり、給与計算期間の途中で変更があった場合の翌月から3ヶ月で計算をします。

理由としては、11月25日払いのアルバイトの給与額と正社員の給与額を11月給与の対象としては、通常の1ヶ月の給与額を超えることとなり、正しい標準報酬月額に反映する事が出来ません。また、正社員の給与だけで計算をしようとしても日割り計算となり、正しい計算ができなくなるからです。

このように、随時社会保険でも取扱いが変わってきますので、常に新しい情報が取得できるようにしておくことが大切です。

調査の一番の目的は、社会保険に加入すべき人がきちんと加入しているかを調べるためです。

提出書類は、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿、源泉所得税領収証書、雇用契約書、直近の決算書・総勘定元帳、就業規則などです。

どの企業でも、正社員はそのほとんどが社会保険に加入しています。問題は、パート・アルバイトなど正社員よりも労働時間が短い人の加入状況です。社会保険の加入要件に、「所定労働日数、及び所定労働時間が、通常の就労者のおおむね4分の3以上である場合」と定められています。※注

就業規則や雇用契約書が必要なのは所定労働時間を確認するためで、出勤簿や賃金台帳についても労働日数や労働時間数を確認するためです。また源泉所得税領収証書で企業全体の人数や、総勘定元帳で企業全体の給与総支給額も確認されます。

加入要件を満たしているにも関わらず加入していない人については、場合により最大で2年間遡って加入することになり、その分の保険料が徴収されます。

この他にも賞与支払届や月額変更届の提出漏れなども調査の対象になりますので、日ごろから手続きに関する処理の徹底をおこなっておくことが重要です。

注)社会保険の加入要件について(PM Network Q&A)

ご質問の件ですが、任意継続保険制度では、失業理由による減免措置はありませんが、国民健康保険制度では保険料の減免・免除規定が各市区町村によって独自に定められていますのでその規定に該当すれば、減免もしくは免除措置が受けられます。
さらに、この国民健康保険料の軽減制度については、国の施策として、平成22年4月より、新しい制度がスタートしました。

この制度は、倒産などで職を失った失業者が在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入することができるように国民健康保険料の負担軽減策を講じることです。
対象者は、倒産・解雇などによる離職者(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職者(特定理由離職者)で、失業等給付を受ける人です。
御社の従業員さんの場合、廃業による離職ですので、ハローワークで失業等給付の申請を行った上で、市区町村にて「雇用保険受給資格者証」による確認を受ければこの制度の対象となります。

その軽減額ですが、まず国民健康保険料は、前年の所得などにより試算されます。そして、この新しい制度では前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。
このことから、前年の所得が低くなったとみなされるので、国民健康保険料も低く抑えられます。
但し、実際の保険料は各市区町村で所得額に応じて軽減する額を決定していますので、各市町村に問い合わせて下さい。

そして、その軽減期間は、離職日の翌日から翌年度末までの期間適用されます。この期間は、雇用保険の失業給付等を受ける期間とは異なりますので注意して下さい。
また、国民健康保険の加入中に途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入する等、国民健康保険を脱退すると終了します。

最後に、この軽減措置の適用は、市区町村に申請しないと行われません。適用を受ける場合は、必ず申請をするように従業員さんへお伝え下さい。

(参考)厚生労働省ホームページ
倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置の創設及びハローワーク等での周知について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html

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