労務相談事例集Q&A 社会保険

労務相談事例集Q&A

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出産を機に会社を退職しても条件を満たせば出産手当金は支給されます。

具体的な条件は以下のようになっています。

@退職日までに、健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
A退職日が、出産手当金の支給期間内に入っていること。
B退職日当日に出勤していないこと。

@は「継続して」という点が重要です。例えば、A社からB社へ職場が変わった場合、その間に健康保険の被保険者期間に1日でも空白の期間ができてしまうと「継続」とは認められません。

Bについては、出勤していないことが重要ですので、退職日が、欠勤日、公休日、有休休暇であっても構いません。

退職日をいつにするかによって、出産手当金が受給できるかどうかが変わってきますので、従業員と話し合って、注意して決めてください。

平成28年12月27日

喪失の手続きを行う必要はありません。

まず短時間労働者の適用拡大の要件として、
@ 週所定労働時間20時間以上
A 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
B 勤務期間が1年以上の見込みがある
C 学生は適用除外
D 従業員501人以上の企業が対象
となっています。

上記の要件を見ると、確かに学生は適用除外となっていますが、短時間労働者の社会保険の適用拡大は、あくまで今までの加入要件(週所定労働時間が30時間以上)を前提にしたものですので、全ての学生が社会保険の適用除外になるということではありません。

週所定労働時間が30時間未満の学生は適用除外になりますが、今まで社会保険に加入していた学生は今まで通りの加入要件の適用になりますので、社会保険の加入は継続されます。

平成28年9月6日

海外出張中に疾病や負傷した場合は、一旦海外で診療を受けた病院に全額自己負担で支払いを行い、帰国後、各保険制度に申請をします。

申請時には「診療内容明細書」「領収明細書」「領収書」「日本語での翻訳文」が必要となります(翻訳文は専門家に依頼しなくても内容が分かるものであれば構いません)。

治療費は治療を受けた国によって異なりますが、療養費の額は日本国内での同様の病気や怪我をして治療を受けた場合を基準に決定されます。そのため、治療を受けた国の治療費が日本国内での治療費よりも高い場合、自己負担額が高くなります。支給は、支給決定日の為替レートにより日本円で支払われます。

なお、この海外療養費は、日本国内における保険診療の対象になっているものに限られており、最先端医療、美容整形など日本国内で保険適用となっていない医療は対象になりません。

平成28年8月23日

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