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この場合の災害見舞金は、標準報酬月額決定の基礎となる給与には含まれません。健康保険・厚生年金保険での報酬とは、通貨や現物支給を問わず、被保険者が仕事に対する見返りとして受け取るすべてのものをいいます。

例えば、今回のような災害見舞金や結婚祝金・出産祝金などの慶弔費は報酬月額には含まれず、また、出張旅費や仕事上の交際費、解雇予告手当、退職金なども含まれません。
 
一方、通勤定期券や給与としての自社製品の支給、食券・食事の支給など現物による支給は報酬月額に含めることとなりますので、ご注意ください。

次の要件を満たしていれば支給されます。

@ 退職日までに1年以上の被保険者期間があること

A 産前42日の開始日が被保険者期間中であること
  (産前43日前に退職していないこと)

B 退職日に労働していないこと(欠勤・有給休暇または所定休日でもOKです)

出産手当金の1日あたりの支給額は被保険者の標準報酬月額を30で除した額の3分の2で、仮に出産予定日に出産(分娩)すれば98日分が支給されます。かなり大きな金額になりますので、申請漏れのないよう退職前にきちんと本人に伝えるようにしてください。

できません。健康保険等の社会保険は強制適用ですので、要件を満たしている限り、外国籍の人であったとしても日本人と同様に加入させなければなりません。

外国籍の人の中には帰国をすれば厚生年金保険は掛け捨てになると思い、保険料の自己負担分を嫌って加入をしたがらない人もいるようですが、厚生年金は老齢年金だけでなく、病気やけがで障害をおった場合の障害年金や、死亡した場合遺族に支給される遺族年金が、要件を満たせば受給することができる制度となっています。

また、その人の国が日本と社会保障協定を締結していれば、日本とその国との年金加入期間を相互に通算し年金受給権を獲得できるようにするという制度があります。また、国民年金の保険料を納めた期間又は厚生年金保険に加入した期間が6か月以上ある外国籍の人は、出国後2年以内に請求を行うことで加入期間等に応じて計算された一時金が支給される「外国人脱退一時金制度」もあります。

外国籍の人はこのような制度を知らない場合がありますので、誤解を解き必ず加入の手続きを行うようにして下さい。

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