労務相談事例集Q&A 社会保険

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任意継続被保険者は、個人加入ですので、個人での手続きが基本となります。

就職等により健康保険(国民健康保険以外)の被保険者となったときは、「健康保険任意継続被保険者資格喪失届」に保険証を添付して、その任意継続被保険者証を発行した全国健康保険協会の支部へ届出(郵送可)を行います。

この届出をしないまま会社で保険を取得しますと、双方の保険者において保険料が徴収されてしまう場合がありますので、速やかに手続きをするようにお伝え下さい。

疾病に関する傷病手当金と、分娩に関する出産手当金とが同時に支給されるような状態が生じた場合は、いずれの手当金も給料に代わるべき生活保障の性格をもつ給付ですから重複して支給されることはありません。

ご質問の場合には出産手当金と傷病手当金の受給期間が重複し、傷病手当金が支払われた場合は、出産手当金の内払いとみなされます。

傷病手当金の支給期間は最長で1年6ヶ月間ですが、出産手当金が98日間(産前42日間、産後56日間)支給された場合、傷病手当金の計算は暦算で行われますから、1年6ヶ月から98日間を除いた日数分が支給されることになります。

就業規則等で短時間正社員制度に関する規定があれば、喪失する必要はありません。

短時間正社員制度とは、通常の正社員と比べ所定労働時間が短い社員であって@雇用契約の期間の定めがないA賃金等に関する待遇が通常の正社員と同等に扱われる者をいいます。

社会保険は1日または1週間の労働時間および1ヶ月の労働日数がいずれも通常の正社員の概ね4分の3以上である場合は被保険者として取扱うことになります。

ただし、短時間正社員に該当する場合は上記@Aに加え「就業規則等に短時間正社員の規定があり、就業実態も短時間正社員の諸規程に即したものとなっている」場合には4分の3に満たない場合でも被保険者として取扱うこととなります。

参照:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T090701S0030.pdf

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