2011年10月31日
一定要件を満たし、傷病手当金の代理受領制度を活用することで可能となります。
事業主が本人に代わって金額を受け取る制度があり、本人の同意を得た上で代理して受領する旨の申請をすれば、一旦会社に傷病手当金が振り込まれます。そこから住民税や社会保険料を差し引くことを本人に同意をしてもらえれば、可能と考えられます。
なお、うつ病に代表されるメンタルヘルス不全の場合、本人へは支給された傷病手当金の額と、差し引いた住民税や社会保険料の金額等を明記して事前に通知しておかれると、同意が得やすくなると考えます。