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一定要件を満たし、傷病手当金の代理受領制度を活用することで可能となります。

事業主が本人に代わって金額を受け取る制度があり、本人の同意を得た上で代理して受領する旨の申請をすれば、一旦会社に傷病手当金が振り込まれます。そこから住民税や社会保険料を差し引くことを本人に同意をしてもらえれば、可能と考えられます。

なお、うつ病に代表されるメンタルヘルス不全の場合、本人へは支給された傷病手当金の額と、差し引いた住民税や社会保険料の金額等を明記して事前に通知しておかれると、同意が得やすくなると考えます。

「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を提出する必要があります。

70歳以降も引き続き雇用を続ける場合には、70歳到達時に厚生年金被保険者資格喪失届と合わせて「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を年金事務所に提出する必要があります。

適用事業所に雇用される70歳以上の方は原則として被保険者にはなりませんが、平成19年4月より60歳代後半の方と同様に在職老齢年金の仕組みが適用され、年金額の一部が支給停止されることになり、それに伴いこの届出が必要となりました。

加えて、70歳以降に賞与の支払いや月額変更があった場合、また定時決定につきましても、「厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届」を提出する必要がありますので、ご注意下さい。

健康保険・厚生年金ともに月額変更には該当しません。

健康保険では最低・最高等級の該当者に1等級の差が生じた場合、月額変更となりますが、厚生年金では健康保険で2等級以上の差が生じた場合に限り、1等級の差でも月額変更の対象となります。

仮に、健康保険の等級が650,000円であれば、健康保険・厚生年金ともにそれぞれ590,000円へ変更となります。

したがって、健康保険・厚生年金ともに620,000円の標準報酬月額の場合は健康保険に1等級の差しかないので月額変更には該当しません。

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