2012年01月17日
全国健康保険協会の健康保険の場合は、1日あたりの収入が3,612円未満であれば被扶養者の認定を受ける事ができます。
被扶養者の加入条件は年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合除く)、かつ、原則として被保険者の年収の2分の1未満であると通達されています。今回の場合、該当社員の妻の失業保険の基本手当日額は72万(計算された最後の6カ月間の賃金の総額)÷180×80%(給付率)=3,200円と考えられ、被扶養者として認定を受ける事ができると考えられます。
組合管掌健康保険の場合、その健康保険組合によって必要な添付書類が異なる場合がありますので、会社が加入している健康保険組合に確認する必要があります。ご注意下さい。