労務相談事例集Q&A 社会保険

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全国健康保険協会の健康保険の場合は、1日あたりの収入が3,612円未満であれば被扶養者の認定を受ける事ができます。


被扶養者の加入条件は年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合除く)、かつ、原則として被保険者の年収の2分の1未満であると通達されています。今回の場合、該当社員の妻の失業保険の基本手当日額は72万(計算された最後の6カ月間の賃金の総額)÷180×80%(給付率)=3,200円と考えられ、被扶養者として認定を受ける事ができると考えられます。


組合管掌健康保険の場合、その健康保険組合によって必要な添付書類が異なる場合がありますので、会社が加入している健康保険組合に確認する必要があります。ご注意下さい。

健康保険の給付により、埋葬費として実際に埋葬を行った方に、5万円を上限に埋葬に要した費用に相当する金額が支給されますので、埋葬費の支給申請を行うことができます。
 
亡くなった方のご家族で健康保険の被扶養者の方や、被扶養者ではなくても、その方により生計を維持されていた方が申請する場合は埋葬料の申請となり、一律5万円が支給されます。

また、今回のケースのように退職し被保険者の資格を失っていると考えられる場合でも、資格喪失後の保険給付として、一定の要件を満たせば支給される給付もありますので、ご注意ください。
 
 
協会けんぽHP: http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html
 

「60歳から64歳までの老齢厚生年金の受給権者」が退職後継続再雇用される場合です。

従来、社会保険の同日得喪は「定年退職の場合に限る」とされていましたが、平成22年の改正により「60歳から64歳までの老齢厚生年金の受給権を有する人」が退職後継続再雇用された場合、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることとなりました。

退職事由が定年に限定されなくなったので、「定年に達する前に退職して再雇用される場合」や「定年制のない会社で退職後再雇用される場合」でも同日得喪の対象となります。

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