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4月ではなく、5月を変動月とみなし、5〜7月の報酬平均額と支払基礎日数を見て8月からの月額変更となるかどうかを判断することになります。

月額変更となる要件の一つに、「固定的賃金の変動月以降3ヶ月の報酬平均額が、現在の標準報酬月額と2等級以上の差が生じていること」というものがあります。この変動月とは正確性を期すために、変更内容が完全に反映された月のことを通常指します。4/1から給与改定を行う会社は多いと思いますが、会社ごとの締め日などによって標準報酬月額が左右されることの無いよう、このような取り扱いとなっております。

しかしこの場合も、算定を行う上では4月末給与は含めて考えることになります。月度中途入社であったり、支払基礎日数が17日未満である等の理由が無い限り、算定においては4〜6月に実際に支払われた報酬の平均額を見て標準報酬月額を決めます。月額変更と算定において取り扱いが異なる点であるため注意が必要です。

最初に結んだ雇用契約の内容によっては、遡っての社会保険加入が必要となります。

・雇用契約期間が2ヶ月間(以内)であり、更新の可能性がなかった。
→この場合、2ヶ月間という当初の契約が終了した後、新たに雇用契約を結び直すことになりますので
 3ヶ月目からの社会保険加入で問題ありません。

・雇用契約期間が2ヶ月間(以内)だが、更新の可能性があった。
→この場合、当初の2ヶ月間を延長して雇用することになりますので、
 雇い入れ時からの社会保険加入が必要となります。

原則として随時改定に該当するため、遡っての標準報酬月額の訂正は必要ありません。昇給があった月を含め3月間の平均額を見て、2等級以上の差があり日数要件を満たした場合に月額変更届を提出することになります。

報酬額の訂正とは、書類の記入ミスや、報酬額の算定方法を間違っていた等で、届け出た報酬額に誤りがあった場合に必要な手続です。ご相談のケースでは、算定方法に間違えがあったのか、という点がポイントとなるかと思われますが、

・入社時点では双方合意の上、月給22万円として契約書が交わされている
・昇給理由である本人の能力とは、ある一定期間勤務してみないと測ることが困難であり、入社時点は予測できないことである

といった理由から入社時の届出に誤りがあるとは言えず、該当しないことになります。

ただし、昇給に伴い契約書も入社時に遡って訂正を行う場合や、入社当初から遡及による昇給が予め見込まれていた場合は、報酬の訂正に該当する可能性がありますので、注意が必要です。

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