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メリットですが、各健保組合により大小異なりますが、保険料の負担が下がる傾向にあります。また、健保組合により独自の付加給付がありますので、健保協会よりも手厚い給付を受けることができます。

次にデメリットですが、事務手続きが若干多くなります。健保組合や申請する書類によりますが、健保組合に加入すると年金事務所と健保組合のそれぞれに書類を提出することになります。他にも扶養の認定に関して厳格に行っている健保組合では所得の証明を添付するなど、別途書類が必要なケースもあります。

また、保険料の納付が年金事務所への納付だけでしたが、事務手続き同様、年金事務所と健保組合にそれぞれ納付する必要があります。

加入すれば保険料が安くなる上に、付加給付や保養施設が利用できるなどメリットは大きいですが、加入の場合は事前にご相談いただければと思います。

報酬が40万ですと標準報酬月額は410,000円になりますので、老齢厚生年金が月額5万以内であれば調整されず満額受給できます。

前述の制度は、65歳以降の在職老齢年金といい、社会保険料の標準報酬月額にその月以前1年間の標準賞与額を12で割ったものを足した『総報酬月額相当額』と、老齢厚生年金(報酬比例部分)を12で割った『基本月額』の合計額が46万円を超えると、超えた分の2分の1に相当する年金が支給停止となります。46万円以下であれば満額を受け取ることができます。

老齢厚生年金の支給を繰下げた場合の繰下げ加算や、60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分と老齢基礎年金の額の差額を経過的に加算する経過的加算は全額支給されます。

内縁の妻の場合は「事実上婚姻関係と同様の事情がある者」として被保険者によって生計を維持されていれば、被扶養者になることができます。
しかし、内縁の妻の子供の場合は生計維持関係に加え被保険者と同居している必要があります。

健康保険の被扶養者になれる家族の範囲は、被保険者の収入により生計を維持している人で次のように定められています。

@同居でも別居でもよい人
・配偶者(届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
・子、孫、および弟妹
・父母、祖父母など直系尊属

A同居していなければ対象にならない人
・兄姉、伯叔父母、甥姪等とその配偶者、孫・弟妹の配偶者、配偶者の父母や連れ子、など@以外の三親等内の親族
・内縁関係の配偶者の父母及び子

また、所得税については、たとえ家族手当等を支給されていたとしても内縁関係の配偶者は控除対象配偶者として認められていませんのでご留意ください。

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