2014年03月26日
社長が健康保険の被保険者である場合、下記要件を満たせば傷病手当金を受けることができます。
@ 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
A 労務に服することができなかったこと
B 労務不能となった日から起算して3日を経過したこと
C 給与の支払がないこと、ただし、給与の一部を受けることができる場合には、給与額が傷病手当金の額より少ないこと
今回のケースですと上記@〜Bの要件を満たすと思われますが、Cの給与(報酬)の支払がポイントとなります。
社長や役員の方ですと、あらかじめ役員報酬が定められており、私傷病での欠勤があっても通常役員報酬は支払われます。その場合にはCの要件を満たさなくなりますので、傷病手当金は支給されません。
しかし、取締役会で『私傷病による欠勤がある場合には役員報酬を支給しない』旨を決議した場合には、議事録を別途添付することで、申請を行うことできます。
一般社員も同じですが、休職中で報酬を受けてない場合でも社会保険料は免除されるわけではありません。控除できる報酬がある場合には、当該報酬から控除し、全休で報酬がない場合などには、一定期日までに社会保険料の自己負担額を会社に振り込んでもらうなど、具体的なルールを就業規則で定めることをお勧め致します。