労務相談事例集Q&A 社会保険

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社長が健康保険の被保険者である場合、下記要件を満たせば傷病手当金を受けることができます。

@ 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
A 労務に服することができなかったこと
B 労務不能となった日から起算して3日を経過したこと
C 給与の支払がないこと、ただし、給与の一部を受けることができる場合には、給与額が傷病手当金の額より少ないこと

今回のケースですと上記@〜Bの要件を満たすと思われますが、Cの給与(報酬)の支払がポイントとなります。

社長や役員の方ですと、あらかじめ役員報酬が定められており、私傷病での欠勤があっても通常役員報酬は支払われます。その場合にはCの要件を満たさなくなりますので、傷病手当金は支給されません。
しかし、取締役会で『私傷病による欠勤がある場合には役員報酬を支給しない』旨を決議した場合には、議事録を別途添付することで、申請を行うことできます。

一般社員も同じですが、休職中で報酬を受けてない場合でも社会保険料は免除されるわけではありません。控除できる報酬がある場合には、当該報酬から控除し、全休で報酬がない場合などには、一定期日までに社会保険料の自己負担額を会社に振り込んでもらうなど、具体的なルールを就業規則で定めることをお勧め致します。

3月中の出産であっても、実際の出産日が平成26年3月4日以前の場合、社会保険料の免除対象となるのは従来通りの育児休業期間中のみとなりますが、3月5日以降に出産した場合は、『産前産後休業取得者申出書』を届出る事により4月分は保険料免除の対象となります。

今回の制度により、産前産後期間中の社会保険料の免除対象期間は『産前産後休業を開始した日の属する月』から『その産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月』とされます。
保険料免除の対象となるのは平成26年4月分からですので、新しい制度の恩恵を受けるためには、産前産後休業が終了する日の翌日が5月以降でなければなりません。
つまり、いちばん早くその恩恵を受ける事ができるのは、産後休業が終了する日が4月30日、すなわち出産日が3月5日となるわけです。

なお産前産後休業期間中の社会保険料免除を受ける場合は、産前産後休業期間中に『産前産後休業取得者申出書』を届出る必要がございます。また、出産前に届出をした場合で予定日当日が出産日でなかった場合は『産前産後休業取得者変更(終了)届』も届出る必要がございます。

産前産後休業のあと、引き続き育児休業をされる場合は、従来の育児休業期間中の免除申請も同様に届出が必要です。ご注意ください。

まずは誕生日をご確認ください。その従業員の誕生日が1月1日であれば、その前日である12月31日が65歳の到達日となり、12月分の介護保険料は控除が不要となります。この場合は今回の賞与からの控除は誤りとなります。また、社会保険料が当月引きの場合は12月分給与支払に誤りがなかったか合わせてご確認ください。

65歳以降の介護保険料は原則年金から徴収(特別徴収)することになっていますが、特別徴収が始まるまでの数か月間は市町村に直接納付することになっています。あらかじめ65歳到達前に市町村から本人に通知が届きますので、それでお気づきになられたのでしょう。

社会保険料の控除が変更する節目年齢は40歳、65歳、70歳、75歳です。従業員で誕生日が月初日・末日の方がいる場合は、賞与および給与支払の際は社会保険料控除額に特にご注意ください。

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