労務相談事例集Q&A 社会保険

労務相談事例集Q&A

質問一覧

総数81件 1 2 3

該当する情報が見つかりませんでした

総数81件 1 2 3

回答一覧

総数81件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

複数の事業所から報酬を受けていて、そのうちの一つの事業所での報酬額が変更になり、当該変更となった事業所での報酬額が標準報酬月額表で2等級以上変動した場合は、月額変更届を提出する必要があります。

 お問い合わせの例の場合、B社単独の報酬額を標準報酬月額表に当てはめると、標準報酬月額が従前の26万円から41万円へ7等級上がるため、B社の月額変更届を提出しなければなりません。(変更のないA社分は提出する必要はありません。)

注意したい点は、報酬の変動があった事業所の報酬額を単独で標準報酬月額表にあてはめ、2等級以上変動するかを判断する点です。各事業所の報酬額を合算した標準報酬月額(本来の標準報酬月額)は変わらなくても、変動があった一の事業所の報酬を単独で見ると2等級以上変動する場合は、その事業所の月額変更届を提出しなければなりません。保険料の総額は変わりませんが、各事業所に係る保険料の按分割合を変更する必要があるためです。

なお、選択する事業所は親会社・グループ会社、報酬の高い方・低い方、どちらでも構いません。また、非選択の事業所の月額変更であっても、選択している事業所を管轄する年金事務所に届出を行う形となります。(選択している事業所を管轄する年金事務所が保険料の按分割合を決定するためです。)

使用しても大丈夫です。

被扶養者の保険証には被保険者の氏名が記載されていますが、
被扶養者自身の氏名が変更になるわけではないのでそのまま保険証が使えます。

また、同居から別居になってしまった場合は以下の条件を満たしておれば、
扶養を外す必要はありません。

@ お母様の年間収入が130万円未満であること。
  (60歳以上の方、または障害厚生年金受給者については180万円未満)
A 被保険者の仕送り額より被扶養者自身の収入が少ないこと。

なお、被扶養者の収入には公的年金、失業給付、傷病手当金・出産手当金も含まれるので注意が必要です。

欠勤開始から3日間を有給休暇として処理しても、待期は完成します。休日祝祭日などの会社所定の休日も待期期間に含まれます。

傷病手当金で必要となる待期は、労務不能の日が3日継続して初めて完成します。例えば労務不能で2日休業し、3日目に出勤した場合はその翌日に休業したとしても待期は完成せず、傷病手当金は支給されません。
ちなみに労災保険の休業補償給付でも3日間の待期が必要となりますが、こちらは継続している必要はなく、通算で3日間あれば待期は完成します。

健康保険の被保険者(任意継続被保険者を除く)は、以下の要件をすべて満たした場合に傷病手当金が支給されます。
@療養中である
A労務に服する事ができない
B継続した3日の待期を満たしている(3日連続で会社を休んでいる)
C報酬を受けていない(報酬の全部または一部を受ける場合に、減額支給される場合あり)

待期を満たした4日目以降に、1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の、3分の2に相当する金額が支給されます。

総数81件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27