労務相談事例集Q&A 社会保険

労務相談事例集Q&A

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随時改定には該当しません。

随時改定は、下記の3つの要件すべてに当てはまらなければ、対象となりません。
@固定的賃金に変動があったこと
A固定的賃金の変動月以後の継続した3ヶ月間の報酬支払基礎日数が“すべて”17日以上であること
B上記Aの3ヶ月間に受けた報酬の総額を3で除した額(平均月額)による標準報酬月額と現在の標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じたこと

定時決定と違い、時給者であっても月給者であっても報酬支払基礎日数が
3ヶ月間“すべて”17日以上である必要があります。
今回のケースですと、変動月以後の3ヶ月の中に17日未満の月が1ヶ月あるので
随時改定には該当しないことになります。

時給者も時給単価の変動があれば、随時改定の要件の1つに該当しますので、
随時改定漏れで給与に見合わない社会保険料を払い続けるといったことがないようご注意ください。

平成29年3月28日

仕送り等、生計維持の関係を継続する場合、扶養削除の手続きを行う必要はありません。これは、帰国期間の長短は関係なく、また、第3号被保険者としての資格を喪失させる必要もありません。ですので、日本に再居住することとなれば、現在使用中の健康保険証を再使用することが可能です。

ただし、海外で日本の健康保険証は使用できないため、現地の医療機関で診療等を受けた場合、一旦現地で医療費全額を立替払いし、その後、被保険者が海外療養費の請求を行うこととなります(日本国内で保険診療として認められている医療行為に限定されます)。

税法上の扶養についても削除する必要はありませんが、年末時に日本に居住しているかどうかにより添付資料が必要となる場合がありますので、確認・注意が必要となります。

平成29年2月28日

調整されることはありません。

傷病手当金と老齢厚生年金の調整については、健康保険法に定めがあり、年金が優先されて傷病手当金は支給停止となります。ただし、これは対象者が被保険者資格を喪失した後に傷病手当金の継続給付を受けている場合に限ります。

よって、在職中は傷病手当金と年金との調整はなく、両方を満額受けることができます。

あくまでも、傷病手当金とは、会社を休むことによって賃金が減った分を一部補填するというものであり、年金には関係のないことだからです。

また、補足事項として、入院で休まれている間でも標準報酬月額は変わりませんので、在職老齢年金として支給される年金額も原則は同じとなります。

平成29年1月31日

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