労務相談事例集Q&A 労災

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現地での突発的なトラブル対処での派遣は「海外出張」であり、特別の手続きを要することなく、国内の労災保険の適用を行い、統括責任者として現地で作業に従事する場合は、「海外派遣」とみなされますので、特別加入の手続を行い、安心して労災の給付を受けることできる環境を整えておく必要があると考えます。

「海外出張」と「海外派遣」の区別ですが、「海外出張者」は、単に労働の提供の場が海外である事にすぎず、国内の事業場に所属し、国内事業場の使用者の指揮に従って勤務する方であり、「海外派遣」とは、海外の事業場に所属して、海外事業場の使用者の指揮に従って勤務する方で、これらは勤務の実態によって総合的に判断されることとなります。

海外派遣者の特別加入に関しては包括して加入させる必要はありませんので、任意に選択した者についてのみ特別加入の申請をすることが可能です。派遣後の特別加入も可能ですので、従事する仕事内容や国などから判断し、必要に応じて加入するようにしましょう。


会社への申告と異なっていても、通勤経路・通勤方法が「合理的」とみなされれば労災の対象となります。

一方、従業員への罰則については、就業規則などでどう定めているかによって大きく異なります。

まず、交通費についての規定が
「バス通勤や電車通勤といった、通勤手段ごとに金額が定められている場合」
この場合は、事実とは違う申告によって労働者が不当に利益を得たとされ、返還の義務が生じます。

ところが、
「最寄の公共交通機関を利用した際の額を支給する場合」
こちらは手段に関係なく、同じ通勤距離には同じ交通費が支払われるべき、と考えられるため、返還の必要はないとされるのが一般的です。

さらに、実際に罰則を加えるとなると、就業規則などで懲戒の種類や懲戒に該当する内容を定めておく必要があります。

労災として取り扱うことができます。労働者災害補償保険(いわゆる労災保険)は、仕事を行っている間に、その仕事が基で怪我をした場合に使うことができ、被災した社員は補償を受けることができます。

ご心配の東京事務所で保険を成立していないことに関しては、「場所的に独立していても、組織的に独立性があると言い難いものは、一の事業所として取り扱う」と行政通達がありますので、ご質問の場合は、保険の成立をしていなくても適用は受けることができると考えます。

将来的に継続して雇用をされる、あるいは東京への転勤者が出てくる場合には、速やかに保険成立の手続きを行ってください。




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