労務相談事例集Q&A 労災

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そのスポーツ大会が自由参加で、参加しなくても欠勤扱いされないことから、業務上の災害として、労災扱いにすることは難しいと考えます。

社内運動会などの労災の認定基準には、通達によって
@同一事業場または同一企業に所属する労働者全員の出場が意図して行われる
A当日は勤務を要する日とされ、出場しない場合には欠勤扱いとなる
の2点をいずれも満たした場合に、業務行為と認めることにしています。

毎年恒例の社内行事だからといって、労災扱いになるかどうかは、行事の実態に応じて判断することとなり様々な要件がありますので、開催が決定しましたら社内での取り決めを確認し、業務上かそうでないかの判断を事前に専門家に相談することが肝要となります。

療養費は認定が下りているとのことですので、コルセット費用も基本的には労災の補償範囲内となります。

労災の申請書類には色々と種類があります。ご質問のケースでは「療養の給付請求書(様式第5号)」は既に提出されているようですが、病院では、コルセットなどの治療用装具はこの対象外として扱っているケースも多く見られます。その場合は本人が一旦費用を支払い、後日「療養の費用請求書(様式第7号)」を作成し、領収書と共に会社の住所地を管轄する労働基準監督署へ直接申請します。

しかしこの申請書には、医師等の証明が必要になります。つまり、医師の指示に基づいて購入した装具等に限って申請ができるのであり、処方も無いのに、従業員が自分の意思だけで治療用装具を購入した場合は対象外となります。このような状況で、会社に費用請求があった場合、会社としては支払えない旨を説明し、病院へ相談をするよう伝えることが適切な対応かと思います。

補う必要はありません。労働基準法上、社員が業務上負傷して休業した場合、使用者は休業補償として平均賃金の6割を補償することとなります。ただし、労災保険から給付されるのであれば、その金額の範囲において、その責任を負わなくても良いということになっております。

仮に不足分を補うということであれば、労災保険から平均賃金の6割を御社社員は受給しておりますので、平均賃金の6割を超えない範囲で会社から差額を支給すれば差額の調整はかかりません。

ただし、業務上の災害補償を上乗せするのであれば、就業規則などで会社の補償割合を明確にし、社内ルールを整備することが重要となります。


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