労務相談事例集Q&A 労災

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公休日も待期期間の日数として取り扱います。

また、待期期間は労災保険の休業補償給付は支給されませんので、この3日間については、労働基準法で定める平均賃金の6割を会社が従業員に支払う必要があります(6割補償)。ただし、待期期間に公休日が含まれる場合は、完全月給制と完全月給制でない者(日給月給制、日給制、時給制等)で取り扱いが異なります。

完全月給制の場合、普段から遅刻・早退・欠勤の場合でも賃金を減額することはなく、休日・休業も含めて1カ月分の賃金を決めています。そのため、通常の1ヶ月分の賃金を支払えば、その中にこの3日間分の賃金の全額分が含まれているので、6割補償されていることになり、別途追加で休業に対する補償を支払わなくても良いことになります。

しかし、日給制、時給制の場合はもちろん、日給月給制の場合も、公休日の賃金は発生していないと解釈されますので、公休日に関しても6割補償を行なう必要があります。

この場合、転勤のために旅費が支給されているようであれば、労災保険が適用されるものと考えます。

転勤に伴う災害について、(1)赴任先に就く途中に発生した災害であること、(2)合理的な経路および方法であること、(3)赴任のために必要でない行為、恣意的行為に起因した災害でないこと、(4)旅費が支給されていること、これら全ての要件を満たす場合に、業務上の災害として認められます。

また、労災保険は原則として事業場単位となるため、ケガをした労働者が所属する事業場で適用されることになります。そのため、赴任先の事業場で保険関係の処理を行うことになります。

今回事故に遭われた社員の方は通勤災害として、労災保険が適用されるものと考えます。

単身赴任者が休日を利用して週末等に家族の住む自宅へ帰り、そこから赴任先の就業場所へ出勤する場合、赴任先の就業場所と自宅の往復が、反復・継続性が認められるときには通勤として取り扱うとして、行政通達が出ています。(参照 平成18年3月31日基発0331042号)

また、赴任先住居は家族の住む自宅と就業場所を日々往復することが困難となったために移転した住居、やむを得ない事情があり配偶者(又は子、父母、親族等も状況によっては対象になります)と別居することになったのか等、細かな要件も問われる可能性がありますので、専門家に相談することが重要となります。

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