労務相談事例集Q&A 労災

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出向先で労災保険が適用される為、出向先で手続を行う必要があります。

出向労働者の労災保険の取り扱いは出向の目的及び出向元事業主と出向先事業主とが当該出向労働者の出向につき行った契約並びに出向先事業における出向労働者の労働実態に基づき、当該労働者の労働関係の所在を判断して決定することとなっております。

「労働者の労働関係の所在を判断して」とありますが、これはどちらの事業所で労務を提供しているかを意味しており、出向元、出向先のどちらが賃金を負担しているかは関係ありません。一般的に出向労働者は出向先で労務を提供するので、労災保険は出向先で適用することとなります。

労災発生時には出向先事業所で書類を作成し、出向先の所轄労働基準監督署に書類を提出することとなり、労働保険の年度更新の際には、その出向労働者の賃金額を出向先の労災保険料の算定基礎額に含める必要がありますのでご注意下さい。

被災労働者に対する国の保険給付は、保険関係成立届の提出状況によって変わるものではありませんので、いずれにせよ労災事故として扱われ国から保険給付が行われます。

ただし、事業主の故意または重大な過失により保険関係成立届を提出しない間の労災事故に関しては、費用徴収の対象になります。事業主は最大2年間遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)されるほかに、労災保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収されます。

所轄の行政官庁から、労働保険(労災保険)の成立手続を行うように指導を受けていたにもかかわらず、その後も成立届手続を行わなかった場合には、「故意」と認定され、保険給付額の100%の金額が費用徴収されます。また、指導を受けた事実はないものの、労災保険の適用事業となった時から1年を経過してなお手続を行わない場合には、「重大な過失」と認定され、保険給付額の40%の金額が費用徴収されることになります。

自宅に食事を食べに帰る場合の往復行為でも、通勤災害として認められます。

通勤は1日につき1回しか認められないものではなく、休憩時間中に相当の間隔があって、食事の為に一度自宅へ戻り、再び自宅からお店へ向かうような場合には、午前中の業務を終了して帰り、午後の就業に就くために出勤すると考えられるので、その往復行為は就業との関連性が認められます。

上記のような通達が出ておりますので、休憩時間中の外出が積極的な恣意行為なのかどうか、従業員が何処でどのような行動を取っているのか、把握する事が重要となります。

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