労務相談事例集Q&A 労災

労務相談事例集Q&A

質問一覧

総数47件 1 2

該当する情報が見つかりませんでした

総数47件 1 2

回答一覧

総数47件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

要件を満たせば原則として支給されます。

自宅から病院への距離が4q以内で、足の具合や適当な公共交通機関がない場合には、タクシー代も療養補償給付の内の移送費として支給されます。なお、診療に適した医療機関が自宅から4qの範囲内にない場合でも4qを超える最寄りの機関であれば支給されます。

タクシー代については、法律や通達などで特に明記されていませんが、前述のとおり療養補償給付の中に移送費が含まれていますから、通院のために通常必要とされる交通機関として利用した場合は支給されるものと考えられます。指のケガだけではタクシーの費用は労災給付としては支給されません。つまり、電車やバスが面倒だからというだけでは認められません。

なお、実際の申請には、タクシー代の領収書に加えて、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の指定する書類(独自様式)が必要になりますのでご注意下さい。

休業補償給付を受給している場合は、その原因となる疾病・負傷が同一か別かに関係なく、傷病手当金を受給することはできません。

休業補償給付と傷病手当金は、「労務に服せない期間の所得保障」を目的としており、2重の給付は行われません。労災保険の給付は健康保険の給付に優先して行われるため、この場合は休業補償給付が優先して支給されます。休業の原因となるそれぞれの疾病・負傷の発生時期は関係ありません。

ただし、休業補償給付の額よりも傷病手当金の額の方が上回る場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。また、休業補償給付が終了した後に、業務外の怪我のために労務不能の状態であれば、傷病手当金を全額受給することができます。

健康保険証を使い療養を受ける事ができます。しかし、傷病手当金を受ける事はできません。

健康保険は業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産等に関して保険給付を行う制度で、原則業務遂行の過程において生じた傷病は保険給付の対象とはなりません。

しかしながら、被保険者が5人未満である法人の代表者等については、その事業の実態等を踏まえ、当面の措置として、業務中の傷病等であっても、健康保険の保険給付の対象となっております。

労災保険の特別加入ですと、原則治療費の負担がなく、休業中の賃金補償等もございますので、特別加入に入る事をお勧めします。

総数47件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16