労務相談事例集Q&A 労災

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医師が労務不能と証明していることが前提にはなりますが、このような日(一部労働不能)については、特例により計算された金額を受給できます。

特例計算の方法を見ていきましょう。
一部労働不能の日については、平均賃金から一部労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の60%に相当される額となります。ただし、平均賃金の60%以上の金額の支払いを受けた場合は特例計算されず、全額不支給となります。

例えば平均賃金が6,000円で、一部労働日に対して支払われた賃金が2,000円の場合であれば、(6,000円−2,000円)×60%=2,400円という計算により、2,400円の休業補償給付を受け取ることが出来ます。

ただし特別加入者の場合は、このような特例計算は無く、一部でも労働してしまえばその日に対して休業補償給付は支給されませんのでご注意ください。

あります。
従業員の方は、療養に関する費用の3割の金額をご負担されています。
残りの7割の費用を保険者(協会けんぽ等)にお支払いを頂いた後、労働基準監督署に療養の費用請求書を提出することで負担をされた費用が全額ご本人様の口座に振り込まれます。

申請の流れは以下の通りになります。
(今回の場合は、保険者を協会けんぽとして説明させて頂きます。健康保険組合などに加入されていらっしゃる場合はお電話にてご確認をお願い致します。)

@ まず協会けんぽに労災に切り替える旨を連絡し、「負傷原因届」・「申立書」等を手に入れます
A 「負傷原因届」・「申立書」等が届きましたら、記入例に従い記入の上協会けんぽに送付します。
申立書等につきましては、ご本人様のご署名・ご捺印が必要となり、負傷原因届には会社ゴム印・丸印をご捺印頂く箇所がございますのでご注意頂きますようお願い致します。
B その後、被保険者である従業員のご自宅に「返納金納付書」が送付されてきますので、納付期限までにお支払いをして頂きます。
C 協会けんぽの方で入金確認ができましたら、「診療報酬明細の写し」がご自宅に送付されます。
D 労災保険への申請用紙に「返納金の領収書」「診療報酬明細書の写し」「3割負担の領収書」を添付し、労働基準監督署に提出となります。
E 提出後、不備などがなければ早くて約1ケ月後にご本人様の口座に入金があります。

労災として認定されるかどうかは、業務遂行性の有無、および業務起因性の有無によって判断されます。

今回のケースでは『他の社員分のお弁当を買う』という行為が、業務命令として指示されたことなのか、それとも、任意の行為であったのか、が判断基準になります。

買ってくるように頼んだ方が、その事務員の方の上司である場合は業務命令と判断され労災認定される可能性が高いです。しかし、頼んだが方が同僚の方である場合は、その他状況等を総合して判断されることになります。

一概に『労災認定されない』とは言い切れませんので、ご不明な点などがあればご相談ください。

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