労務相談事例集Q&A 労災

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労災保険が適用になるのは、あくまでも労働者が労務の提供をしている間に発生した災害についてです。しかし直接の労務提供がない会社の行事の最中に起きた災害でも労災と認められる場合があります。

 その判断基準ですが、その行事がいかに通常の労務提供と等しく取り扱われていたかによります。行事に参加することが強制であり、参加しなかった労働者については欠勤扱いとして賃金控除をする場合などは、その行事中に起きた災害については業務災害として認定される可能性が高いでしょう。

そこでご質問のケースですが、
@ 慰安旅行は強制参加ではない
A 不参加者については欠勤扱いをしていないものと推測される
以上の要件からも旅行自体が慣行化しているとはいえ、業務災害とは認められないでしょう。

 最終的に認定をおこなうのは労働基準監督署ですが、ご質問のケースに類似した事例で、慰安旅行中に観光バスが崖から転落し負傷者が多数出たという事故があります。この事故の判例では、一般の参加者(労働者)については慰安旅行が自由参加であったため労災と認められませんでした。しかしこの旅行の世話役だった2人については業務遂行性があるとして、労災と認められています。また別の事例で、職場のレクリェーションとしてイモ煮会を開催した際、爆発事故が起こり被災したケースでも、幹事役の2人についてだけ労災と認められたものもあります。

 上記の事例などから見ても、その行事の世話役や幹事役には職務の一環として参加していることからくる業務遂行性が認められ労災認定を受ける場合が多く、またそうでない一般の参加者については業務外と判断され、労災と認められないことになります。

出向している労働者がいる場合、労災保険と雇用保険で取り扱い方が異なります。

まず労災保険ですが、出向した労働者はその出向先の事業主の指揮監督を受けて労働に従事することになるため、給与を出向元で全額支払う場合でも、労災保険は出向先で加入することになります。 従って労働保険の年度更新の際には、その出向社員の賃金額を出向先に伝えて、労災保険料の算定基礎額に合算してもらう必要があります。

一方で雇用保険は出向元の会社で賃金が支払われる、いわゆる在籍出向であれば、出向元の会社の被保険者となりますので、支払った賃金は出向元である御社の雇用保険の算定基礎額に合算して申告を行います。

ちなみに出向元と出向先の双方で賃金が支払われてる場合であっても、雇用保険は複数の事業所で取得することはできませんので、どちらが主として雇用しているかを判断して一方で加入、申告することになります。

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