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直近の定期健康診断(労働安全衛生法に基づく一次健康診断)の結果、ある一定の項目に異常が認められた場合には請求することにより、労災保険から「二次健康診断等給付」、を受けることができます。
具体的には、一次健康診断の結果から @血圧検査 A血中脂質検査 B血糖検査 CBMI検査 の4項目全てに異常の所見が見られると診断された場合に給付の対象になります。ただし、既に「脳血管疾患」または「心臓疾患の発症」の症状のある者と労災保険の特別加入者は対象外になります。
これは二次健康診断等給付が予防給付として過労死の原因となる脳・心臓疾患の発症を未然に防ぐ事を目的としているため、既に発症している場合には給付は行われません。(この場合は健康保険または労災保険から別途給付が行われます)
また、特別加入者は労働安全衛生法上の健康診断を受ける対象にはならないので、二次健康診断等は行われません

具体的な給付の内容は以下の通りです。

【二次健康診断】
二次健康診断として、以下の検査を受けることができます。費用負担はありません。
・ 空腹時血中脂質検査
・ 空腹時の血中グルコース量の検査(空腹時血糖値検査)
・ ヘモグロビンA1c検査(一次健康診断において行った場合を除く)
・ 負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)
・ 頸部超音波検査(頸部エコー検査)
・ 微量アルブミン尿検査(一次健康診断において尿蛋白検査の所見が疑陽性又は弱陽性である方に限る)

【特定保健指導】
 特定保健指導として、二次健康診断1回につき1回、以下の指導を医師又は保健師から受けることができます。こちらも費用負担はありません。(二次健康診断の結果、「脳血管疾患」または「心臓疾患」の症状を有していると診断された場合は受けることができません。)
・ 栄養指導・・・適切なカロリーの摂取等、食生活上の指針を示す指導。
・ 運動指導・・・必要な運動の指針を示す指導。
・ 生活指導・・・飲酒、喫煙、睡眠等の生活習慣に関する指導。

「労働者死傷病報告」とは労働安全衛生法に基づき、労働者が労働災害、その他就業中または事業場内等において負傷、急性中毒等により死亡、又は休業したときに所轄の労働基準監督署長へ届出ます。
「労働者死傷病報告」には様式23号と様式24号の2種類があり、提出要件等も以下のように分けられます。

○ 【様式23号】
労働災害等により死亡し、または休業の日数が4日以上の場合には、遅滞なく所轄労働基準監督署長に提出
○ 【様式24号】
労働災害等による休業が4日未満の場合は、次に挙げる期限までに所轄労働基準監督署長に提出
・ 報告する事故が 1月〜 3月に発生した場合→ 4月末日まで
・ 報告する事故が 4月〜 6月に発生した場合→ 7月末日まで
・ 報告する事故が 7月〜 9月に発生した場合→10月末日まで
・ 報告する事故が10月〜12月に発生した場合→翌年1月末日まで

ご質問では以前の労災事故の際には提出しなかったとのことですが、恐らく休業することなく職場に復帰されたのか、若しくは休業が4日未満であった為、まだ提出していない ということが考えられます。休業がなかったのであれば問題ございませんが、休業していたにもかかわらず提出していないのであれば、早急に提出する必要があります。この届出を怠るといわゆる労災隠しと疑われる可能性もあり、また罰則規定も適用されますので決められた期日までに届出をしてください。

その社員がいつもより重たい物を持ったこと、狭い場所や不安定な場所で作業をしていたことで腰を捻るなど、腰部への負荷が、客観的に見て通常の作業や動作と異なって起こったことが必要となります。単に机から落ちた書類を拾う動作などは、日常生活をしていても起こりうることであり、通常の作業と特に異ならないため、業務上の疾病と認定されることは難しいと思われます。

ご質問のケースは、ダンボールを降ろす動作が、通常の事務作業として行っている動作と異なっており、腰部への急激な負荷が、業務遂行中に突発的な出来事として発生したと明らかに認められるケースでありますので、業務上の疾病として労災認定を受けることができるケースだと思われますので、労災申請することをお奨めいたします。

腰痛での労災適用は、「腰痛災害発生状況報告書」などの添付書類が必要となります。その書類上で、どのような態勢であったのか、重量物の重さ、過去の既往症歴などを詳細に記載する必要があるので、ご注意ください。

(参考)
 災害性の腰痛については、下記の2つの要件を満たすことが必要となります。
【災害性の腰痛の認定基準】
● 腰部の負傷又は腰部の負傷を生ぜしめたと考えられる通常の動作と異なる動作※による腰部に対する急激な力の作用が業務遂行中に突発的な出来事として生じたと明らかに認められるものであること
   ※「通常の動作と異なる動作」には、単に物を拾うために腰を曲げたり、後ろを振り返るために腰を捻転させる等の動作は含まれません
● 腰部に作用した力が腰痛を発生させ、又は腰痛の既往症もしくは基礎疾患を著しく増悪させたと医学的に認めるに足りるものであること


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