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ご質問のような海外出張であれば、特別加入する必要はなく、御社の労災保険の適用を受けることになります。

労災保険は、本来、国内にある事業場に適用され、そこでの労働者が給付の対象となる制度です。そのため、海外の事業場で就労する人は労災保険の対象とはなりません。国内の事業場で就労していた人が転勤命令等で海外の事業場に派遣された場合についても海外の事業場で就労する限りは同様です。
このような人については、通常、その国の災害補償制度の対象となりますが、外国の制度の適用範囲や給付内容が必ずしも十分でない場合もあることから、海外に派遣された人についても労災保険の給付を受けられるようにしたのが「海外派遣者の特別加入制度」です。
その海外派遣者として特別加入ができる範囲は、以下の[図1]の通りです

[図1]

海外派遣者として特別加入をすることができる範囲
@日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる事業に従事する労働者
A日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外にある[別表1]に定める数以下の労働者を常時使用する事業に従事する事業主及びその他労働者以外の方
B独立行政法人国際協力機構等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する方


〔別表1〕中小事業と認められる規模
業種労働者数
金融業
保険業
不動産業
小売業
50人以下
卸売業
サービス業
100人以下
上記以外の業種300人以下


そこでご質問のケースのように国内の事業場で就労していた人が海外で業務に従事するケースを大きく区分すると以下の[図2]のように「海外出張」と「海外派遣」の場合があります。

[図2]
海外出張者単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業場に所属し、その国内の事業場の使用者の指揮に従って勤務する人
海外派遣者海外の事業場に所属して、その海外の事業場の使用者の指揮に従って勤務する人


その「海外出張者」と「海外派遣者」のどちらに当たるかは、勤務の実態によって総合的に判断されるものであり、会社内の呼称の用い方や海外滞在期間の長短は判断基準になりません。「海外派遣者」に該当する場合には「海外派遣者の特別加入」にしていませんと、海外派遣中の労働者に業務災害が発生した場合には労災保険による給付が受けられなくなりますので注意して下さい。

以上のことから考えますと、今回のご質問のケースでは、商談ということで労働の提供の場が海外にあるにすぎず、現地法人に所属することもなく、またその現地の事業場の使用者の指揮に従って勤務するわけでもありませんので「海外出張」に該当します。
よってその海外出張者に関しては特別加入を行う必要はなく、国内出張の場合と同様、御社の労災保険により給付を受けられます。
但し、移動の際に合理的な経路から逸脱したり、出張目的と全く関係のない行為を行って出張を中断したりした間に発生した災害は業務災害とはならないので注意して下さい。

社員所有の自家用車を業務で使用中に事故を起こした場合には、民法及び自動車損害賠償保障法上、運転者である社員とともに、会社も使用者責任を問われ損害賠償責任を負うことになりますので、安易に自家用車を業務に使用させることは避けるべきですが、どうしても業務上の使用が必要な場合には、会社が徹底した管理をすべきです。

運転免許証のコピーや車検証のコピーはもちろん、自動車保険のコピーを提出させることは必須です。特に任意保険の場合、対人無制限はもちろん対物1,000万円等の会社が求める水準以上の自動車保険に加入していることを義務付けることも重要です(上記金額はあくまで例示です)。なぜならば、自家用車を業務で使用中に事故を起こした場合には、自動車保険を超える賠償額については、加害者である運転者と使用者である会社が共同で賠償責任を負わなければなりませんが、その際、保険による保障額を超えた場合、被害者からの損害賠償請求は、個人よりも保障能力が優れている会社を相手に行われることが多いからです。

そこで、自家用車を業務で使用することを認める場合には自動車保険の内容を確認したうえで使用を許可することが大前提となります。その他にも事故を未然に防ぐための安全管理体制を整えておくこと、事故が起こった場合の社員と会社の賠償責任の範囲等について取り決めておくことが重要です。会社も社員も取り決め内容が一目瞭然となるものがあった方がお互いに安心ですので、そのような社内ルールを作成しておくことをお勧めします。

労働者災害保険法では労働者の故意または重大な過失により、労働者が業務上負傷し、もしくは疾病にかかった場合には、保険給付の全部または一部を行わないと規定されています。
この支給制限は労働者災害保険法12条2−第2項に規定されており、以下の項目に該当する場合に適用されます。

1. 労働者が故意に負傷、疾病、障害もしくは死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせたとき
2. 労働者が故意の犯罪行為もしくは重大な過失により、または正当な理由なく療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害もしくは死亡またはそれらの原因となった事故を生じさせ、または負傷、疾病もしくは障害の程度を増進させ、もしくはその回復を妨げたとき

重大な過失というのは、法令(労働安全衛生法、道路交通法等)上の危害防止に関する規定で罰則の付されているものに違反すると認められる場合とされています。
この場合には休業補償給付、傷病補償給付および障害補償給付について所定給付額の30%が減額されることになります。ただし障害補償年金については療養を開始した日の翌日から3年以内の期間に限られます。
なお、療養補償給付等、治療費に関する支給には制限はされません。

過去の交通事故に関する事例では飲酒運転による事故、居眠り運転による事故などは重大な過失と判断されたケースがあります。一方、同じ道路交通法違反であっても免許不携帯等の比較的軽微な違反については、合理性を欠くものとして重大な過失として取り扱う必要はないとされています。
ご質問からだけでは具体的な詳細までは確認できませんので一般論で回答させていただきますが、今回のケースでは、事故の原因となった社員の信号無視が重大な過失に該当するかどうかが問題になります。信号無視は道路交通法に違反するものとなり、罰則も付されていますので重大な過失と認められ、給付制限を受ける可能性が高いと考えられます。

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