労務相談事例集Q&A 労災

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神経障害が採血によるものであれば、業務災害に該当します。

業務災害の認定基準としては、まず使用者の支配下、管理下にあり(業務遂行性)、その上で、災害が業務を原因として発生したもの(業務起因性)であることが要件となります。

定期健康診断は労働安全衛生法で使用者に義務付けられたものなので、当然に業務遂行性が認められます。そして定期健康診断の採血により負傷したのであれば業務起因性も認められるため、業務災害として認定されます。

住居の敷地内や専有部分内で起きた事故については労災の対象となりません。通勤災害として認められるには、その災害が「住居と就業の場所との間の往復」中に起こったことが必要となり、庭付き一戸建ての敷地内で事故が発生したような場合は「住居」での事故であり、通勤途上とは認められません。

一方、マンションなどでの集合住宅では、玄関の外側や、外階段等での事故については通勤途上の事故として認められます。

「住居と就業の場所との間の往復」とは、「不特定多数の者の通行が予定されている場所での往復」とされ、事故発生場所がほんの1メートル違うだけで労災認定されないケースもありますので、お気をつけください。

業務災害として労災が認められます。

労働者災害補償保険法では原則として天災地変による災害は業務上の災害とは認められません。ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより天災地変に際して災害を被りやすい業務上の事情がある場合に被災したときは業務災害として認められます。

ご質問ケースではもともと足場が不安定であった現場で地震が発生し被災したと認められるので業務上の災害として認められます。

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