労務相談事例集Q&A 労災

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特別の理由によって個室等※に収容が認められた場合には、個室料としての差額ベッド代は労災保険の給付対象となります。

特別の理由の範囲としては以下の場合があります。
@ ケガや病気の状態が重く、絶対安静を必要とし、医師又は看護師が常時監視し、随時適切な措置を講ずる必要があると認められた場合
A ケガや病気の状態は必ずしも重くはないが、手術のため比較的長期にわたり、医師又は看護師が常時監視し、随時適切な措置を講ずる必要があると認められる場合
B 医師が、医学上他の患者から隔離しなければ適切な診療ができないと認めた場合
C 被災労働者が赴いた病院又は診療所の普通室が満床で、かつ、緊急に入院療養を必要とする場合(ただし、初回入院日から7日が限度)

上記にあるような特別の理由に該当する場合であっても、病院から個室等使用の同意書にサインを求められることがあります。きちんと説明を受けないまま同意書にサインをすると労災保険の給付対象外となってしまいますので十分ご注意下さい。

※個室等には2人部屋3人部屋または4人部屋も含まれます。

労働基準法第76条によれば、仕事中の怪我で休業が発生した場合、「使用者」は休業補償を行わなければならないとされ、同法第87条第1項では、建設業の場合には元請負人を「使用者」とみなすことが規定されていることから、原則的に貴社で補償を行うこととなります。

労働者に対する災害補償は元請が責任を負うこととなり、安全衛生関係の責任は元請・下請の両者が責任を負うこととなりますので、建設業の場合、業務上の災害が発生した際には、責任主体がどこにあるのか注意をする必要があります。

一定の要件を満たせば特例で健康保険からの給付を受けられます。

健康保険の被保険者が5人未満の法人の代表者等で、一般の労働者と同様の業務に従事している方については、その業務の遂行過程において生じた業務上の事由による事故に関しては、健康保険を使用できます。

法人の代表者等は、特別加入をしていなければ労災保険から給付を受けることができません。業務上の負傷の場合に健康保険・労災保険どちらからも保護を受けられないことになってしまいます。こういった場合の救済措置という意味で特例的に認められているわけです。

ただし、法人の代表者等は、自らの報酬を決定すべき立場にあり、業務上の傷病について報酬の減額等を受けるべき立場にもないことから、療養のための休業している場合でも傷病手当金は支給されません。

軽微な怪我であれば問題ありませんが、重傷を負った時のことを考えると、休業補償給付や障害補償給付、遺族補償給付など手厚い給付が受けられる労災保険に加入されることをお勧めします。

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