労務相談事例集Q&A 労災

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マンションの形態がオートロック式の場合、本件は通勤災害に該当しないと考えられます。


今回のご質問は、事故発生場所であるマンションの1階エレベーターホールが通勤の始点に該当するかがポイントとなります。

最近のマンションはオートロック式が主流になっていますが、オートロック式の場合はエレベーターホールのような共有部分に入ることができる人物が限定されるため、マンション出入口のオートロック式自動ドア内部までが本人専有部分となり、出入り口の自動ドアを出た時点が通勤の始点となります。
一方、オートロック式でない場合は、本人専有部分である自室を出た時点が通勤の始点となります。

 同様の考え方から、住居が戸建ての場合は、自宅敷地を出た時点が通勤の始点となります。

労働災害の第三者行為災害に該当します。

 労働者が業務上負傷した場合は原則として労災保険の対象となります。犬を飼っていることは特別なことではありませんので配達先で犬に噛まれるというのは、業務に通常伴う危険が具体化したと考えて差し支えなく、たとえば犬を挑発するような恣意的行為等がなければ労災保険の対象とすることに問題はないでしょう。

 ただし、今回の負傷の原因は飼い犬ですので、飼い主の所有物により被った災害となり労災保険の第三者行為災害に該当します。

 飼い主には、犬が人や物に危害を加えないように措置を講じるよう条例などで定められていますので、発生の状況から飼い主に過失があると判断された場合には国が労災給付の費用を相手方の過失割合に応じて請求(求償制度)する可能性があります。

 配達先と会社で業務上のトラブルに発展しないよう、あらかじめ配達先顧客と話し合いをおこなわれることをお勧めします。

労働基準法第19条は、「労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間については解雇してはならない」としています。
そのため、当該社員が療養中の場合はもちろん、復帰後30日間は解雇できません。

ただし、労働基準法第81条で、「打切補償を支払う場合または天変事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においてはこの限りではない」とされています。

よって、療養開始後3年を経過し、会社が平均賃金の1,200日分の打切補償を支払う場合、または、療養開始後3年を経過した日に傷病補償年金を受けている場合や傷病補償年金を受けることになった場合は解雇できます。

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