2016年12月15日
マンションの形態がオートロック式の場合、本件は通勤災害に該当しないと考えられます。
今回のご質問は、事故発生場所であるマンションの1階エレベーターホールが通勤の始点に該当するかがポイントとなります。
最近のマンションはオートロック式が主流になっていますが、オートロック式の場合はエレベーターホールのような共有部分に入ることができる人物が限定されるため、マンション出入口のオートロック式自動ドア内部までが本人専有部分となり、出入り口の自動ドアを出た時点が通勤の始点となります。
一方、オートロック式でない場合は、本人専有部分である自室を出た時点が通勤の始点となります。
同様の考え方から、住居が戸建ての場合は、自宅敷地を出た時点が通勤の始点となります。