社会保険
妊娠中の女性社員が体調不良により、残念ながら流産となってしまいました。その後療養のため休業しています。会社としてすべき対応を教えてください。
妊娠4か月(85日)を経過しているか、否かで対応が異なります。
労働基準法・健康保険法ともに「出産」を「妊娠4か月(85日)以上経過した場合の分娩」と定義付けており、これには死産、人工流産も含みます。
妊娠4か月を経過していたのであれば、会社は出産後56日間の産後休業を付与しなければなりません。また、健康保険の「出産育児一時金」「出産手当金」、健康保険・厚生年金保険の「保険料免除」の手続が可能です。
「出産手当金」と「保険料免除」については、産前産後休業分が対象なので、「出産」前に休みをとっていない場合は、産後休業分のみが対象となります。
一方、妊娠4か月を経過していなければ、私傷病での休業となり健康保険の「傷病手当金」の手続きが可能です。