社会保険
定年後、嘱託で働いていた高齢者で、退職した方がいます。先日偶然再会したので、近況を聞いたところ、今は何か仕事をしようと考えている、とのことでした。会社としては、とてもスキルがある方なので、本人が良ければ再雇用したいと考えています。再雇用したとして、従前受給していた高年齢雇用継続給付を再受給できるのでしょうか。
1年以内の再雇用で、前回離職時に基本手当等を受けていなければ受給できます。
一旦、退職をして再就職した場合の高年齢雇用継続基本給付金ですが、再雇用が前回離職時から1年以内であれば、受給要件の被保険者期間を前職分と通算できます。しかし、前回離職時に、基本手当等を受けた場合は通算できません。お尋ねの方は、在職中に既に高年齢雇用継続基本給付金を受けてらっしゃいますので、従前の被保険者期間を通算出来れば、再雇用後も受給できます。
前回退職後に基本手当等を受けたかを確認をしてください。
また、高年齢雇用継続基本給付金は、65歳以上の方には支給されませんのでご注意ください。