社会保険
女性の従業員が結婚することになりました。その従業員の扶養に自身のお母様が入られています。被保険者の旧姓が記載されたままの健康保険証を使用しても大丈夫でしょうか。
使用しても大丈夫です。
被扶養者の保険証には被保険者の氏名が記載されていますが、
被扶養者自身の氏名が変更になるわけではないのでそのまま保険証が使えます。
また、同居から別居になってしまった場合は以下の条件を満たしておれば、
扶養を外す必要はありません。
① お母様の年間収入が130万円未満であること。
(60歳以上の方、または障害厚生年金受給者については180万円未満)
② 被保険者の仕送り額より被扶養者自身の収入が少ないこと。
なお、被扶養者の収入には公的年金、失業給付、傷病手当金・出産手当金も含まれるので注意が必要です。