労務相談事例集Q&A 労働保険

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外国人労働者であっても、加入要件については日本人と同様になりますので、雇用保険法の適用除外に該当しない限りは加入させる必要があります。

適用除外には1週間の所定労働時間が20時間未満である者や、同一の事業所に継続して31日以上雇用される事が見込まれない者などが規定されています。
上記の要件に該当しない場合は、雇用保険の被保険者になりますのでハローワークに取得届の提出をお願い致します。

また、外国人を雇用する際は必ず「外国人雇用状況の届出」を提出する必要がありますが、被保険者に該当する場合は、取得届の備考欄に国籍、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無を記入して提出する事ができます。

公共職業安定所長がやむを得ないと認める理由により、引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間を、受給資格確認のための算定対象期間(原則、離職日以前の2年間)に加算できる制度があります。これを「受給要件の緩和」といいます。

やむを得ない理由には、病気やけが、事業所の休業、出産、事業主の命による海外勤務等があります。今回の場合、私傷病により1年6ヶ月の間休業されており、算定対象期間は2年+1年6ヶ月=3年6ヶ月となり、この期間の中で被保険者期間が通算して12ヶ月以上であれば、受給要件を満たし、失業等給付の基本手当を受給することができます。

健康保険の傷病手当金を受給し、休業されている場合は、申請時に傷病手当金申請書の写しか、もしくは医師による証明書の添付が必要となりますので注意して下さい。

その方に労働者的性格が強い場合は、被保険者と見なされることがあります。

主な条件は下記のとおりとなります。
『代表権・業務執行権がない』『監査役ではない』『副社長・専務など、取締役等での役職には就いていない』『役員報酬よりも、従業員としての賃金が多い』『事業主と同居の親族ではない』『就業規則・賃金規程の適用を受けている』

そのほか、他の従業員と同じように、出勤簿や賃金台帳、労働者名簿が整備されている、というのも加入の条件となります。

以上の条件を満たした上で、管轄のハローワークの承認を受けると、役員でも雇用保険に加入することができます。

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