労務相談事例集Q&A 労働保険

労務相談事例集Q&A

質問一覧

総数48件 1 2

該当する情報が見つかりませんでした

総数48件 1 2

回答一覧

総数48件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

給付日数の違いにより、65歳到達前(誕生日の前々日)までに退職したほうが従業員にとって有利な場合があります。

雇用保険の基本手当は65歳到達前に離職した場合、被保険者期間が1年以上あれば給付日数が90日となっています。

一方、65歳到達後に離職した場合の基本手当は支給されず、高年齢求職者給付金という一時金が支給されます。支給額は被保険者期間が1年以上で基本手当日額の50日分となります。

ただし、厚生年金の受給者であって65歳到達前に基本手当を受給した場合は、その受給をした月は年金が全額停止となりますので、ご注意ください。


同居の親族は、原則として労災保険法上の「労働者」としては取り扱われないため、家族のみで事業をおこなっている場合は、労災保険は適用されません。

しかし、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、事業主の指揮命令に従っていることが明確であり、就労の実態が他の労働者と同様で賃金もそれに応じて支払われていること、といった要件を満たす者は労災保険法上の労働者として取り扱います。

同居の親族だから労働者ではないという思い込みには注意しなければなりません。労働者として労災保険の適用を受けられるかどうか、就労の実態を確認してみて下さい。

給付制限期間中に収入を得ても、給付制限期間経過後の基本手当に影響はありません。

そもそも基本手当は給付制限期間満了後の失業している日について支給されます。給付制限期間には基本手当が一切支給されませんので、20時間以上働いたとしても調整が行われることはありません。

しかしながら、週20時間以上の労働を1ヶ月以上してしまうと、雇用保険に加入しなければならなくなり、再就職手当には該当しませんが、就業手当の受給要件に該当する可能性があります。どちらが良いとは提言しませんが、労働した時間数に関わらず、給付制限期間中に労働をした場合、不正受給防止の為にハローワークに活動状況を申告する義務がありますので、正しく申告して下さい。

また、給付制限期間経過後に自己の労働によって収入を得た場合は、減額支給・不支給といった取り扱いがなされる場合がありますので、ご注意下さい。

総数48件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16