2014年08月07日
前職の期間を含めることができる可能性が高いです。
基本手当の「所定給付日数(最大何日受給できるか)」は、「算定基礎期間」によって決まります。算定基礎期間とは、雇用保険の被保険者として雇用された期間を指しますが、同一の事業主だけではなく、離職後1年以内に被保険者資格を再取得した場合には、その前後の被保険者として雇用された期間も通算することができます。
今回のケースでいえば、前職の離職日は平成23年9月30日ですから、現職にて1年以内に被保険者資格を再取得しています。そのため、算定基礎期間はお答えになった算定基礎期間10年未満の所定給付日数90日ではなく、算定基礎期間10年以上20年未満の所定給付日数は120日になります。
ただし、次の期間は、算定基礎期間に通算できません。
@ 基本手当などの支給を受けたことがある場合は、その支給に係る離職の日以前の被保険者であった期間(つまり前職での被保険者期間)。
A 育児休業給付金の支給を受けたことがある場合は、その支給に係る休業の期間。
ちなみに、離職票作成時には、通勤定期代を賃金の項目に算入しますが、
一括で通勤定期代を支払った際には、その支払った月にまとめて算入せずに、対象となる月に割り振るので注意が必要です。
例えば、通勤定期代3か月分を一括で支給した際は、通勤定期代を対象月数(このケースでは3か月)で除した額を、通勤定期の対象月に割り振って算入します。また、端数が出た場合は最後の月分に加算してください。
例)
7〜9月の通勤定期代13,000円を7月に支給
→7月に4,333円 8月に4,333円 9月に4,334円