2015年03月03日
失業給付の受給中の方が死亡した場合で、まだ受給していないものがあるときは、遺族が死亡の前日までの分について請求できます。
遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって死亡の当時、生計を同じくしていた方です。請求できる遺族の順位は上記の通りです。
配偶者は事実上婚姻関係にあった方も含めますので、今回のケースでは配偶者が請求できます。
ちなみに、請求には期限があり、死亡を知った日の翌日から1か月以内に公共職業安定所に「未支給失業等給付請求書」を提出しなければなりませんのでご注意ください。
また、遺族が請求するためには、死亡した本人様が公共職業安定所から失業の認定を受けている つまり求職の申し込みをしていることが必要です。