労務相談事例集Q&A 労働保険

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失業給付の受給中の方が死亡した場合で、まだ受給していないものがあるときは、遺族が死亡の前日までの分について請求できます。

遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって死亡の当時、生計を同じくしていた方です。請求できる遺族の順位は上記の通りです。
配偶者は事実上婚姻関係にあった方も含めますので、今回のケースでは配偶者が請求できます。

ちなみに、請求には期限があり、死亡を知った日の翌日から1か月以内に公共職業安定所に「未支給失業等給付請求書」を提出しなければなりませんのでご注意ください。

また、遺族が請求するためには、死亡した本人様が公共職業安定所から失業の認定を受けている つまり求職の申し込みをしていることが必要です。

労働保険の保険関係は、原則、個々の適用事業場で成立させます。
しかし、一定の要件を満たす継続事業の場合、複数の保険関係を1つの事業でまとめて処理することができます。これを「継続事業の一括」といいます。

では、その要件について、下記のすべてを満たしていなければなりません。

(1) 指定事業とその指定事業に係る被一括事業の事業主が同一であること(法人の場合は、同一法人の支店、営業所等に限る)
(2) それぞれの事業が継続事業で保険関係が成立していること
(3) それぞれの事業が、「労災保険率表」による「事業の種類」が同じであること
(4) それぞれの事業が、保険関係区分(労災保険と雇用保険の両保険が一元適用なのか、別々の適用なのかの区分のこと)が同じであること

要件に該当し、一括申請が認可されると、指定事業に保険関係がまとめられ、被一括事業についての保険関係は消滅します。

次に、申請手続きについてお伝えします。

まず、新たに設置する支社の所在地を管轄する労働基準監督署に対して、「労働保険関係成立届」を提出しますが、その成立届に継続事業の一括申請を行うためのものである旨、記載する必要があります。

そして、戻された成立届に付与された労働保険番号をもとに、「労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書」を本社の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。

これで完了です。

なお、継続事業の一括はあくまでも、労働保険料等の申告・納付について本社(指定事業)にまとめるものです。被一括事業の所属する労働者が労災保険の請求等をする場合は、それぞれの事業の所在地を管轄する労働基準監督署に行いますので注意が必要です。

簡単に言いますと、厚生年金を分割するためには、夫婦の年金を分割する合意および按分割合の取決めをして、年金分割の請求をしなければなりません。

そもそも、年金分割とは年金額を単純に分割する制度ではありません。婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を夫婦で分割する制度をいいます。分割の対象となる年金は、厚生年金の報酬比例部分です。老齢基礎年金は分割されません。また、対象となる期間は、婚姻期間中、年金に加入していた期間です。婚姻の日の属する月から離婚した日の属する月の前月までの期間になります。

離婚分割により年金を受給するまでのプロセスは以下のとおりです。
@ 年金事務所に離婚分割のための情報提供を請求する。
A 按分割合を決める(夫婦間の合意又は家庭裁判所の調停等により)。
B 年金事務所に年金分割の請求を行う。
C 老齢厚生年金の請求をする(すでに老齢厚生年金の請求をしている人を除く)

按分割合を決めること以外は年金事務所への手続きになりますが、上記手順に従って、着実に進めていくことが必要になります。

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