労務相談事例集Q&A 労働保険

労務相談事例集Q&A

質問一覧

総数48件 1 2

該当する情報が見つかりませんでした

総数48件 1 2

回答一覧

総数48件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

労災保険料の申告が必要です。

労災保険の適用を受けることができる者は、会社に直接雇用されている労働者に限られます。従って、業務委託契約により就労されている者については、労働者ではないので原則的に労災保険の適用は受けられません。

しかし御社の場合、当該スタッフに対し、御社の部署長が指揮命令や出退勤時刻の管理をされているという実態から、業務委託ではなく労働者とみなされますので、御社での労災保険の適用となり、保険料を申告する必要があります。

受給することができます。

給付制限期間中に働き、さらに雇用保険に加入しても、そのことが失業給付の受給に影響することはありません。ただし、契約期間の延長に伴い、8月22日以降も雇用を継続した場合(例えば9月30日まで)、その就労期間中は失業給付を受給することはできませんが、退職日翌日である10月1日以降、失業認定を受けることで受給することができます。

失業給付の受給期間は、離職日の翌日から1年間です。つまり、翌年4月30日で受給期間が満了になります(病気や出産等により就労不可の状態が続く場合は受給期間を延長することができます)。満了日直前の退職になりますと、認定を受ける日数が減ってしまい、所定給付日数分の受給ができなくなる場合がありますので、ご注意下さい。

原則、卒業前に就職し卒業後引き続き勤務する予定の方については、雇用保険・社会保険の加入要件を満たせば、それぞれ加入の手続きが必要とされます。

つまり、まだ学生だから、親の扶養に入っているから、という理由で特別扱いをする必要は無く、アルバイト期間の雇用契約内容によって判断します。

雇用保険は週20時間以上勤務であれば、社会保険は日または週の所定労働時間が正社員の概ね3/4以上かつ所定労働日数が正社員の概ね3/4以上であれば、雇用保険も社会保険もアルバイト勤務開始日より加入が必要です。

では、アルバイト契約期間と入社予定日が接続していないケースはどうでしょうか?

ご質問の『2週間ほどのアルバイト』であれば、入社予定日と概ね1〜2週間程度の期間があいている場合は、雇用保険も社会保険も入社予定日である4月1日から加入として差支えないでしょう。

上記のようなアルバイト契約期間と入社予定日が接続していないケースについては、アルバイト契約の長さや、どの程度期間があいているのか、によって判断が異なりますので、詳しくは弊会までご相談ください。

総数48件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16