労務相談事例集Q&A 労働保険

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失業保険(雇用保険の「基本手当」)を受給することはできません。

被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年(その期間に疾病・負傷・その他厚生労働省が定める理由により、30日以上賃金の支払を受けることが出来なかった場合は2年を加算した期間、(最大)4年)の間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あった場合、受給ができます。

この場合ですと、5年間の間に出勤がなく賃金が支払われていないわけですから、被保険者期間が12ヵ月に満たないので、失業保険を受給することができません。

※被保険者期間…離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1か月ごとに区切り、それぞれの期間の中に労働した日数が11日以上ある期間

喪失させる必要はありません。

登録型派遣社員は、以下の条件が当てはまる場合に雇用継続とみなすことができます。
@A社とB社の空白期間が3ヵ月以内であること
AB社の雇用契約が31日以上の雇用の見込みがあること
B週の所定労働時間が20時間以上であること

A社とB社の空白期間中、無給であっても3ヵ月以内であれば雇用継続とみなすことはできますが、3ヵ月を超える場合は、A社の契約期間満了日をもって一度喪失手続を行い、B社の勤務開始日に取得手続を行う必要があります。

賞与は支給予定月が登録されています。

年金事務所では事業所ごとに賞与の支給予定月をデータで管理しており、その月が近づいてくると、届出漏れを防止するため賞与支払届が事業所宛に送られてきます。

この支給予定月は、賞与支払届提出時の「賞与支払届総括表」や定時決定時の「算定基礎届総括表」に申告する項目があり、支給の予定が変わったり定期的な支給でなくなったりした場合には、ここで変更を申請することができますので当会までお知らせください。

なお、一旦賞与支払届がお手元に届いた場合には支給がなくても「賞与予定月に支給がなかった」ということで、賞与支払届総括表の提出が必要となりますのでご注意ください。

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