2015年08月04日
失業保険(雇用保険の「基本手当」)を受給することはできません。
被保険者が失業した場合において、離職の日以前2年(その期間に疾病・負傷・その他厚生労働省が定める理由により、30日以上賃金の支払を受けることが出来なかった場合は2年を加算した期間、(最大)4年)の間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あった場合、受給ができます。
この場合ですと、5年間の間に出勤がなく賃金が支払われていないわけですから、被保険者期間が12ヵ月に満たないので、失業保険を受給することができません。
※被保険者期間…離職日からさかのぼって、被保険者であった期間を1か月ごとに区切り、それぞれの期間の中に労働した日数が11日以上ある期間