労務相談事例集Q&A 労働保険

労務相談事例集Q&A

質問一覧

総数48件 1 2

総数48件 1 2

回答一覧

総数48件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

雇用保険に一般教育訓練給付制度というものがあります。

一般教育訓練給付は雇用保険に加入している一般被保険者の方であれば、その教育訓練(講座)を開始した日において被保険者期間が通算して3年以上ある方が対象となります。ただし、今までに教育訓練給付を一度も受けた方ことがない方は被保険者期間が1年以上あれば対象となります。また、受講している教育訓練(講座)を修了し、一般教育訓練終了証明書による証明がされた場合に限ります。

以上の要件を満たしていますと教育訓練(講座)を修了後、教育訓練(講座)に係った経費の20%(上限10万円)が支給されます。(支給額が4千円を超えない場合は支給されません。)
 
ただし、前記の一般教育訓練給付に該当する教育訓練(講座)は厚生労働大臣指定の教育訓練(講座)に限られますので、該当するかをよくご確認ください。

平成29年1月18日

3月については支給されません。

高年齢雇用継続基本給付金の支給単位は、被保険者が60歳に達した日の属する月から65歳に達する月までの期間内にある各暦月(支給対象月)をいいますが、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であることが要件です。

懸念されている通り、この方の場合3月1日から3月7日まで被保険者でなかった期間がありますので、3月については支給対象月とはされません。
よって4月から支給されることになります。

受給できる可能性がございます。

育児休業を開始した日の前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上(1ヶ月11日以上の勤務実績が必要です)あれば、育児休業継続給付の受給資格も満たすこととなります。

また、前職からの離職期間が1年以内で、前職の被保険者期間について失業給付(基本手当)の手続きを行っていない場合は、前職の被保険者期間を通算することができます。

なお、前職の被保険者期間を通算すると受給資格を満たすのであれば、手続きに必要な母子手帳や通帳の写しと同時に、前職の離職票(期間等証明)のご提出もお忘れのないようご用意下さい。

総数48件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16